児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2020-03-13から1日間の記事一覧

「後から17歳と言われた」淫行・わいせつ行為(青少年条例違反)について「犯罪にあたらない」「結局のところ知らなかったから罪にならない」という弁護士(ココナラ法律相談)

東京都を除いて同様の規定があって、「当該行為の相手が青少年であることを知らないことを理由として~~の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」となっているので、知らなかった場合でも過失だと処罰されち…