児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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いわゆる真剣交際以外淫行禁止の条例~大阪府青少年健全育成条例の一部を改正する条例

 議案は紙で公開しているというので、府庁で見てきました。
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http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/37574/00000000/gian0202.pdf
議案82 大阪府青少年健全育成条例一部改正の件 青少年に対し、当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は
当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止の対象に含め
る。
施行日:令和2年6月1日

大阪府条例第   号
大阪府青少年健全育成条例の一部を改正する条例
大阪府青少年健全育成条例(昭和五十九年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改正後
(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十九条 (略)
一 (略)
二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 (略)

改正前
(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十九条 (略)
一 (略)
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 (略)

附則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。