児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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真剣交際の議論は奇妙か?~~未成年との「真剣交際」って? 大阪府青少年条例めぐる奇妙な議論(産経新聞)

 大阪府青少年健全育成条例の改正案が提案されましたが、「当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと」を加え、最高裁S60.10.23でいう「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」(第2類型)も処罰対象に含める趣旨です。
 最高裁S60.10.23のいう「淫行」には当たらないという主張を、判決中の「真摯な交際関係」という表現から、俗に「真摯な交際・真剣交際の主張」というので、「真剣交際以外禁止」という受け止め方が出てくるわけで、当然の反応ということになります。

 S60=1985の判例ですので、交際態様も変わっていると思われ
①ネット交際を真剣交際として評価するか。
②ネット上での性的行為(チャットH、sexting等)も含むのか
LGBTも許容するよね
④青少年条例におけるわいせつ行為の定義
等の点を府議会で議論すべきだと思います。「奇妙」な点はありません。

「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない」の挙証責任は検察官にありますから、交際状況を説明するなどすれば、「単に」の立証に失敗する場面も出てくると思われます。

「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
・・・・
最大判S60.10.23
そこで検討するのに、本条例は、青少年の健全な育成を図るため青少年を保護することを目的として定められ(1条1項)、他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除き、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者を青少年と定義した(3条1項)上で、「何人も青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」(10条1項)と規定し、その違反者に対しては2年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科し(16条1項)、違反者が青年少者であるときは、これに対して罰則を適用しない(17条)こととしている。これらの条項の規定するところを総合すると、本条例10条1項、16条1項の規定(以下、両者を併せて「本件各規定」という。)の趣旨は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によつて精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため、青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することとしたものであることが明らかであつて、右のような本件各規定の趣旨及びその文理等に徴すると、本条例10条1項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。
けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。このような解釈は通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うものであり、「淫行」の意義を右のように解釈するときは、同規定につき処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、本件各規定が憲法31条の規定に違反するものとはいえず、憲法11条、13条、19条、21条違反をいう所論も前提を欠くに帰し、すべて採用することができない。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/37574/00000000/gian0202.pdf
議案82 大阪府青少年健全育成条例一部改正の件 青少年に対し、当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うことを禁止の対象に含める。
施行日:令和2年6月1日
大阪府条例第   号
大阪府青少年健全育成条例の一部を改正する条例
大阪府青少年健全育成条例(昭和五十九年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改正後
(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十九条 (略)
一 (略)
二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 (略)

改正前
(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十九条 (略)
一 (略)
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 (略)

附則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

宮崎礼壹「青少年保護育成条例による『いん行』処罰の合憲性ー最高裁(大法廷)昭和60年10月23日判決ー」法律のひろば淫行 第39巻1号
本判決によっても、本質的な変化を迫られることはないと考えられる(7)。
しかしながら、捜査処理のより実際的な面については、本判決の提起した課題は決して小さくない。第一に、訴因の構成ないし公訴事実の記載については、従来、本件の公訴事実のように、単に「○女が一八歳に満たない青少年であることを知りながら、同女と性交し、もって青少年に対し淫行をしたものである」とする例が多かったように思われるが(もっとも一方において、「結婚を前提とせず、単に自己の欲望を満たすために」とか「自己の欲望を満たすための一時的な対象として」といった語句を挿入するなどの工夫をしている地検も相当数存在する。)、この点は今後一考を要しよう。もとより、被告人及び相手方青少年の年齢、性交に及んだ場所等を見るだけで、本件最高裁判決の要求する基準を満たすことが明らかな場合もあると思われるから、前記のような単純な記載では訴因の特定に欠けるとまで断定はしかねるが、事案に応じ、淫行の淫行たるゆえんを簡潔に摘示する努力が必要とされよう。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200227-00000534-san-soci
未成年との「真剣交際」って? 大阪府青少年条例めぐる奇妙な議論
2/27(木) 15:50配信産経新聞
未成年との「真剣交際」って? 大阪府青少年条例めぐる奇妙な議論
SNSに起因する被害児童数
 18歳未満に対するわいせつ行為を規制する大阪府の「府青少年健全育成条例」(昭和59年施行)の改正案が、2月府議会に提案される。会員制交流サイト(SNS)を通じた現代の性被害に適用できるよう、対象が狭すぎると批判されてきた規制の網を他の都道府県と同レベルに拡大するのが改正の柱だ。だが、一部で「真剣交際以外は違反」と報道されたことで、世間の注目が「真剣交際とは何か」に集まる想定外の事態に。府は「未成年を守るという改正の趣旨が理解されない」と危機感を抱いている。

【グラフ】ネットで知り合った人について 未成年へのアンケート

 ■無知と過信を利用

 「家出中です。泊めていただける方いませんか?」

 「やさしいパパさんお待ちしてます。1時間7千円 性行為× キス×」

 SNSには小中学生や高校生のこんな投稿があふれている。見ず知らずの大人との接触を恐れない彼女たち。見え隠れするのは年齢ゆえの無知や、ネット情報に対する過信だ。その隙は下心を持った大人に簡単に利用される。

 警察庁によると、令和元年にSNSを通じて事件の被害者となった18歳未満は過去最多の2095人。スマートフォンが普及し始めた10年前の1・8倍に増加した。

 ■違法と合法の線引き?

 府の現行条例は、未成年を「脅したり嘘をついたりして」行った性的行為に限って禁じている。これは全国の同様の条例に比べ規制対象が限定的で、府外なら処罰できる事案も、府内では事件化できない現状があった。

 そこで改正案は大多数の都道府県に合わせ、「青少年の未熟さに乗じた」性的行為や「単に自分の性的欲望を満足させるため」のわいせつ行為も禁じた。

 実は、府の改正案には「真剣交際」の言葉はどこにも入っていない。では、なぜこの言葉が報じられ、ネットなどで話題になったのか。

 発端は府が昨年12月~今年1月に行った改正案へのパブリックコメント(意見募集)の説明文だ。府はこの中で、「真摯(しんし)な交際関係での性行為は規制対象ではない」と説明。これが「真剣交際以外は違反」と伝えられることになった。

 この府の説明は「淫行」の定義をめぐる昭和60年の最高裁判決を踏まえたものだ。判決は「婚約中の青少年やこれに準ずる真摯な交際関係」の性行為は処罰対象にならないと判示。実際、他の都道府県条例もこの解釈で運用されている。

 だが、インターネット上では真剣交際の定義づけが始まり、「交際中は真剣でも別れて恨みに変わった場合は?」など違法と合法の線引きが議論されるように。府は「条例に真剣交際という言葉はない」として正しい理解を求めている。
最終更新:2/27(木) 20:19
産経新聞