婚姻による成年擬制とかを除いていない条例も結構あります。
婚姻してる・してないの事実について、挙証責任は検察官にあるのか、被告人にあるのかという事件のために調べてみました。淫行犯人には、婚姻してるかどうかを調べる手段がないですよね。淫行なんだから。
都道府県 | 青少年の定義 | 成年擬制 | |
北海道 | 北海道青少年健全育成条例 | (定義) 第14条 この章以下(第5章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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青森県 | 青森県青少年健全育成条例 | 第十一条 この章以下(第五章を除く。)において「青少年」とは、十八歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。 | |
岩手県 | 青少年のための環境浄化に関する条例 | 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。 |
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宮城県 | 青少年健全育成条例 | (定義) 第十四条 この章から第六章までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう |
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秋田県 | 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例 | (定義) 第六条 この章以下(第五章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 六歳以上十八歳未満の者をいう。 |
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山形県 | 山形県青少年健全育成条例 | 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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福島県 | 福島県青少年健全育成条例 | 第十四条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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茨城県 | 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 | (定義) 第13条 この章及び第5章において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう |
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栃木県 | 栃木県青少年健全育成条例 | 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう |
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群馬県 | 群馬県青少年健全育成条例 | (定義) 第十二条 この章(第二十九条を除く。)、次章、第六章及び第七章において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。 |
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埼玉県 | 埼玉県青少年健全育成条例 | 定義) 第三条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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千葉県 | 千葉県青少年健全育成条例 | 第六条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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東京都 | 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者をいう (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 |
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神奈川県 | 神奈川県青少年保護育成条例 | 第7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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新潟県 | 新潟県青少年健全育成条例 | 第14条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。 |
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富山県 | 富山県青少年健全育成条例 | 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。 |
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石川県 | いしかわ子ども総合条例 | 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 子ども 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 (みだらな性行為等の禁止) 第52条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 |
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福井県 | 福井県青少年愛護条例 | 第五条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。 |
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山梨県 | 青少年の保護育成のための環境浄化に関する条例 | 第四条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 満十八歳に満たない者(法令の規定により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。 |
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長野県 | 長野県子どもを性被害から守るための条例 | 第3条 この条例において「子ども」とは、18歳未満の者をいう。 (威迫等による性行為等の禁止) 第17条 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行ってはならない。 2 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせてはならない。 3 何人も、子どもに対し、自己の性的好奇心を満たす目的で、性行為又はわいせつな行為を見せ、又は教えてはならない。 |
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東御市青少年健全育成条例 | 第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻によって成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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岐阜県 | 岐阜県青少年健全育成条例 | 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(法律によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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静岡県 | 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 | 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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愛知県 | 愛知県青少年保護育成条例 | 第四条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者をいう。 (いん行、わいせつ行為の禁止) 第十四条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 |
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三重県 | 三重県青少年健全育成条例 | 定義) 第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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滋賀県 | 滋賀県青少年の健全育成に関する条例 | (業者の自主規制) 第10条 図書等を取り扱い、または興行を主催する者その他この条例の規定の適用を受ける業者は、県の行う社会環境を浄化するための施策に協力するとともに、相互に協力して自主的な規制措置を講じることにより、青少年(6歳以上18歳未満の者をいい、婚姻した女子を除く。以下同じ。)の健全な育成を阻害することのないように努めなければならない。 |
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京都府 | 青少年の健全な育成に関する条例 | 第12条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう |
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大阪府 | 大阪府青少年健全育成条例 | 第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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兵庫県 | 青少年愛護条例 | 定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。 |
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奈良県 | 奈良県青少年の健全育成に関する条例 | 第17条 この章及び次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 一 青少年 6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされた者を除く。) をいう。 |
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和歌山県 | 和歌山県青少年健全育成条例 | 第8条 この章以下において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳に達するまでの者(法律の規定により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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鳥取県 | 鳥取県青少年健全育成条例 | 定義) 第10条 1この章以下において「青少年」とは、18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。 |
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島根県 | 島根県青少年の健全な育成に関する条例 | 第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 ⑴ 青少年 18歳未満の者をいう。 第4章 青少年の福祉を阻害するおそれのある行為の禁止等 (淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第21条 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。 |
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岡山県 | 岡山県青少年健全育成条例 | (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 満十八歳に満たない者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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広島県 | 広島県青少年健全育成条例 | 第十五条 この章以下(第六章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成人に達したとみなされる者を除く。)をいう |
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山口県 | 山口県青少年健全育成条例 | (定義) 第四条 この条例で「青少年」とは、満十八歳に達するまでの者(小学校就学の始期に達するまでの者及び女子であつて配偶者のある者を除く。)をいう。 |
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徳島県 | 徳島県青少年健全育成条例 | 第五条 この章、次章及び第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳に満たない者をいう 第十四条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え又は見せてはならない。 |
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香川県 | 香川県青少年保護育成条例 | 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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愛媛県 | 愛媛県青少年保護条例 | (定義) 第3条 この条例において「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。 |
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高知県 | 高知県青少年保護育成条例 | 第7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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福岡県 | 福岡県青少年健全育成条例 | (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八才未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいう。 |
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佐賀県 | 佐賀県青少年健全育成条例 | 第8条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされた者を除く。)をいう。 |
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長崎県 | 長崎県少年保護育成条例 | 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 少年 18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。 |
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熊本県 | 熊本県少年保護育成条例 | 第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(婚姻した女性を除く。)をいう。ただし、第18条の2、第18条の3及び第18条の4においては、18歳に満たない者をいう。 |
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大分県 | 青少年の健全な育成に関する条例 | 第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 一 青少年 十八歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。) をいう。 |
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宮崎県 | 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 | 第10条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ による。 (1) 青少年 18歳未満の者をいう。 |
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鹿児島県 | 鹿児島県青少年保護育成条例 | 第4条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 6歳から18歳に達するまでの者(婚姻した者を除く。)をいう。 |
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沖縄県 | 沖縄県青少年保護育成条例 | 第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。 |
長野県の説明
第6回「子どもを性被害から守るための条例のモデル検討会」
○青木次世代サポート課長
申し訳ございません。いろいろご議論いただきましてありがとうございました。
1点、事務局から資料等を用意していなかったんですけれども、結婚擬制についてはどうするかという問題がまた残っていたかと思います。結婚、18歳未満であっても、当然、女性の場合、16歳で結婚できるということで、その場合、本案を対象にするか否かということなんですけれども。
多くの道府県では、結婚擬制を条例上規定してということで、したがって、保護対象から外すという形をとっております。6都県のみが保護対象としているという中、それからまた国の法律においては、結婚擬制はしておらず、法律の保護対象としているという状況でございますけれども。長野県の場合、いかがしたらよろしいでしょうか。
○安部座長
法律家の皆さんにお聞きしたほうがいい話なんですね、皆さん法律家ということでありますので。
民法上の婚姻擬制、結婚によって成年と同じ扱いをするというのが、それが大原則でありますけれども。条例の中で、確かに健全育成条例の中で、婚姻をした者については成年と同じ扱いをするという観点から、被害者としての類型には入れないという規定を盛った自治体が多くありますけれども。
先ほどご紹介ありましたように、6都県には東京都も入るわけですが、これは特にその趣旨で規定されているものではないので、もともと立法趣旨が違うので、擬制する必要はないと。
つまり婚姻をしたことによって、青少年という概念から外れるということはないんだというのが東京都の立場だと思うんですが、長野県ではどうしましょうかというのが事務局からの確認です。検討会ではその点について議論しておりませんけれども。
峰委員、何かご意見ございますか。
○峰委員
確かに婚姻擬制の趣旨がこの条例に妥当するかどうかということは、ちょっと微妙な問題だと、特に婚姻ということと性交渉ということは不可欠な概念だと思いますので、微妙なところはあるかと思うんですけれども。
ただ、趣旨から考えますと、あえてこの本県の条例で、婚姻擬制を導入するということは必要がないのではないかという気が、今の段階ではしております。
○安部座長
轟委員、いかがでしょうか。
○轟委員
これも結婚で性交渉が不可欠だから性理解も深まっているはずであって、そういった、子どもについては外すというのも、これも一理あるし、やはり抑制的な適用の観点から外すのも一つかなと、ちょっと素朴には考えます。
○安部座長
伊藤委員、いかがでしょうか。
○伊藤委員
私は峰委員と同じ意見です。ちょっとその趣旨からすると、青少年保護みたいなところの切り口だと、結婚したのに性交渉がちょっとというのはあったのかもしれないんですけれども、性被害から守るという趣旨で、結婚すると成人と一緒だから、性被害から守らないとかという、何かその婚姻擬制の規定を置くのが全体的に浮くかなという気もしていて、現時点では置かなくてもいいのかなという気がしています。
○安部座長
一つはみだら性という行為規範との関係があるようなんですよね、青少年健全育成条例の場合は。その淫行とか、みだらな性行為、結婚していたらもうみだらではないという、そういう価値観がまず出発点でありますので、外していく部分はあるんですよね。
ただ、ここでの議論は、そのみだら性の部分という話ではありません。子どもが受けている被害、性的な被害をいかにしてこれに一定の介入をしていくかという話になりますから、それは結婚していようといまいと、そのために、それなら結婚して別れるとか、いろいろまた状況が変わってくると思いますが、そういう婚姻関係の人であっても本条例の保護の対象ということになり得るものと思います。それはあなたは結婚しているから公的な支援はしませんというのは非常に奇妙な話ですよね。
そういう視点から見れば、当然、性被害支援条例といってもいいと思いますが、そういう観点から見た場合には、当然、除外すべきではないのではないかというのが、私の考えです。
○轟委員
国会で、大分、成人擬制や何かも18歳どうするかという議論をして、その点は何か、変わるんですよね。
○安部座長
それは18歳で、現行で女子16以上男子18以上ではありますが、統一して日本も18歳に上げるということに、要綱というのになっていましたし、民法改正という形になっていますので、そのように法制が変わってくるというところは見越せますけれども。
一応それはこの議論から外したところで、先ほど申し上げたような本条例の趣旨から考えたときには、婚姻擬制というのは必要ないのではないかということでよろしいですか。はい、それでは婚姻擬制はしないということであります。
そうしますと、委員の提案について、資料3について検討いただいたということになりますので、これで検討を終えたいと思いますが。
秋田県〔解説〕s53
ー第一号の青少年を、「六歳以上十八歳未満の者」と規定したのは、六歳未満の者は、有害環境の影響を受けることが比較的少なく~保護者の注意で十分監護しうると思われ、最高を十八歳未満としたのは、児童福祉法、風俗営業等取締法、労働基準法を考慮して定めた基準であって、この年令以上になれば精神的にも肉体的にも安定性が増し、成人に準じてその自主的判断に委せた方がよいことを考慮にいれたものである。
ただし、高等学校在学中に十八歳に達する者がいるが、この場合においては、在学中であることを考慮し他の生徒と同様に育成されることが望ましいことはいうまでもない。、民法第七百五十六条で定める「婚姻により成人に達したものとみなされる者」を除外していないのは、児童福祉法、風俗営業等取締法、労働基準法、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法等も、青少年を保護する趣旨の規定において婚姻をしている女子を除外していないことと、民法の規定は、婚姻した未成年者の利益を図るために私法上成年者と同じ能力を与えるという趣旨に過ぎず、十六歳及び十七歳の女子で婚姻している者も、身体的、精神的にはまだ成熟に達しているとはいえないことなどから、この条例で保護することが必要である点を考慮したものである。"
東京都【解説】r01
第1号で青少年を18歳未満の者とする基準を定めたのは、児童福祉法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」という。)などで年齢が18歳未満の者を一定の保護対象としていること、青少年の精神的・身体的な発達状況等を考慮したものである。"
愛知県解説h21
2 平成17年の改正前の条例では、青少年の始期を「6歳以上」としていたが、最近、深夜に大型の複合施設において就学前の6歳に満たない子どもを同伴する保護者が見受けられたり、就学前の子どもが強制わいせつの被害に遭うなど、これまで予期しなかった低年齢の子どもの健全育成を阻害する問題が発生していることから、6歳に満たない子どもについても条例の保護の対象とする必要があるため、平成17年3月の改正で青少年の定義から下限年齢を撤廃したものである。最高を18歳未満としたのは、この年齢以上になれば、社会的にも自立性が増し、保護性が希薄となるからである。"
島根県(解説)h15
1 青少年を18歳末満としたのは、児童福祉法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の法令で18歳末満者を保護対象としていることと、一般的な青少年の精神的、身体的な発育状態を考慮したものである。"
徳島県〔解説〕h22
1 第1号関係
(1) 「青少年」とは、18歳未満の者をいう。
なお、第2章、第3章及び第6章以外の青少年については、社会情勢の変化やその育成・支援の内容により対象となる年齢幅が異なることから明確な規定はしていない。
(2) 青少年を18歳未満の者としたのは、児童福祉法等の関係法令で18歳未満の者を保護対象としていること、及び一般的な青少年の精神的・身体的な発育状態を考慮したものである。
宮崎県解説h19
2 第1号について
「青少年」の定義を18歳未満の者とした理由
(1)上限を「18歳未満」としたのは、医学的心理学的にみた人間の身体的精神的な発達状況、児童福祉法、風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、労働基準法等の各種法令、映倫管理委員会や日本ビデオ倫理協会等の関係業界団体の自主規制の状況、県民一般の意識等を総合的に考慮した結果である。
なお、前章までにいう「青少年」とは、広義の青少年、すなわち青少年行政の対象である概ね30歳未満の者と考えて差し支えない。
(2)青少年には、乳幼児も含まれる。
近年、幼稚園や保育所への入園(所)率の増加など乳幼児が家庭外に出る機会が多くなってきており、乳幼児といえども外界の影響を受けるおそれは十分にある。ことに、人間が乳幼児期に受ける影響は、その人の将来の人格形成に大きく作用するといわれており、従って、不健全な社会環境や行為から乳幼児を保護することは、大きな意義を持つものと思われる°
(3)青少年には婚姻をしている女子も含まれる。
16歳以上の女子は婚姻をすることができる(民法第731条)が、16歳及び17歳の女子で婚姻をしている者も身体的精神的にはまだ成熟しているとはいえず、この条例で保護することが必要である。
民法第753条は、「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」と規定しているが、この規定は、婚姻をした未成年者の利益を図るために私法上成年者と同じ能力を与えるという趣旨に過ぎず、民法以外の法律には原則として適用がないと解されている。
児童福祉法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、労働基準法、未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法等も、青少年を保護する趣旨の規定において、婚姻をしている女子を適用除外とはしていない。