児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「後から17歳と言われた」淫行・わいせつ行為(青少年条例違反)について「犯罪にあたらない」「結局のところ知らなかったから罪にならない」という弁護士(ココナラ法律相談)

 東京都を除いて同様の規定があって、「当該行為の相手が青少年であることを知らないことを理由として~~の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」となっているので、知らなかった場合でも過失だと処罰されちゃいますね。
 しかもどの程度の調査義務があるかというと、おおかたの県では「単に紹介者および本人の言葉や、容姿、態度、前歴等の外観的事情によってその者が満一八歳以上であると信じただけでは足らず、さらに客観的な資料として本人の戸籍謄・抄本あるいは住民票等について正確な調査をして、その者の年令を確認すべき注意義務があるのであって、右の確認措置を採らないかぎり、その者の年令を知らなかったことについて過失がなかったとはいえないものと解すべきが相当である。」という風営法判例を紹介しています。県と警察の見解ですけど、一回性の淫行に適用できるのかは疑問です。
 公開の掲示板で、誤った回答をすると、後から見た人がそれを信じて行動されることがあって、逮捕されることもあるし、弁護士全体の信用に関わります。

福島県青少年健全育成条例
34条
6 第24条から第24条の3まで又は第25条第2項の規定に違反した者は、当該行為の相手が青少年であることを知らないことを理由として第1項から第4項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
解説
第6項の「過失がないときは、この限りでない」とは、第24条、第24条の2,第24条の3及び第25条第2項の規定に違反した者が、当該行為の相手が青少年であることを知らなかったことについて過失がなかった場合は、処罰されないということである。「過失のないとき」とは、具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況、及びその確認方法の有無、難易等を総合的に検討して、社会通念に照らし、通常可能な調査が適切に尽くされているといえるか否かによって決せられることになる(昭和46年11月大阪高裁)。

阪高裁昭和46年11月16日
 年令に制限のある接客婦などを雇入れる場合において、その言葉や、前歴、容姿、態度あるいは紹介者の言葉だけでは人の正確な年令を知り得ないことはいうをまたないところであるうえ、接客婦として、雇傭されることを希望する者はその希望を遂げようとしてその紹介者は固より本人自身も恰も満一八歳以上であるかのように装い、その年令を偽り、雇主を欺くことの事例の多いことは証人Aの証言からも十分うかがわれるところであり、したがって、単に紹介者および本人の言葉や、容姿、態度、前歴等の外観的事情によってその者が満一八歳以上であると信じただけでは足らず、さらに客観的な資料として本人の戸籍謄・抄本あるいは住民票等について正確な調査をして、その者の年令を確認すべき注意義務があるのであって、右の確認措置を採らないかぎり、その者の年令を知らなかったことについて過失がなかったとはいえないものと解すべきが相当である。

https://legal.coconala.com/bbses/8926
弁護士からの回答タイムライン
村山 大基
村山 大基弁護士
京都府 > 京都市中京区
離婚・男女問題に注力する弁護士
もちろん断言まではできませんが、
お書き頂いた事情を読む限りは、犯罪にあたらないと思います。
なかなか公開のネット相談では詳しい事情を聴きづらいので、
心配でしたらトーク履歴を持ってお近くで相談に行かれるとよいと思います。
2020年3月12日 09:00

村山 大基弁護士
京都府 > 京都市中京区
離婚・男女問題に注力する弁護士
金銭や利益の供与がないこともあわせて多分大丈夫だと思いますが、
本件との関係では、一応念のため履歴は残しておいたほうがいいと思います。
消すのはいつでもできますので。
2020年3月12日 09:15

村山 大基弁護士
京都府 > 京都市中京区
離婚・男女問題に注力する弁護士
せっかく相談に行かれたのに言いづらいのですが、

もう一回、刑事事件に詳しい弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
大まかに相談したい内容を伝えて、ある程度知識があるか、
聴いてみるのもいいと思います。

受け答えで少なくとも刑事事件全然やってなさそうな感じはつかめるかと思います。

お住いの地域の事で、かつ詳細な調査もしていないので感覚としてですが、
仮にその回答が正しかったとすると、

17歳11か月の人が嘘をついていた場合でも、18歳未満である以上
見破れないと処罰されることになりますが、あまりに酷なような気がします。
2020年3月13日 09:06

村山 大基弁護士
京都府 > 京都市中京区
離婚・男女問題に注力する弁護士
補足です。

相談に行かれた際の回答で、

知らなかったことや、経緯をちゃんと説明すれば無罪になる可能性がある、
というのは、結局のところ知らなかったから罪にならない、ということを
おっしゃっていた可能性があります。

知らなくてもダメ(処罰される)なのであれば、知らなかったことを説明しても
意味がないと思われるからです。
2020年3月13日 09:11