児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「メルカリでの断捨離が「古物営業法違反」になるケース 弁護士「重要なのは反復継続性」 PRESIDENT Online」という弁護士のコメント

 条文・解説はここ
https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2020/03/04/000000

 「古物を売却すること~のみを行うもの以外のもの」は、古物営業から除外されていますので(法2条2項1号)、バイトを使うとか組織的に行っても、反復しても、小売店で新品を購入している限りは古物営業に当たりません。
 業者ということですから、店員・社員という組織体も予定されていますので、バイト・店員・社員が小売店に買いに行くのを、営業者がバイト・店員から買取ったという構成は不自然で、小売店から営業者が買取ったという構成になります。
 見知らぬブローカーが出所不明のマスクを売りに来た場合には、古物の買い受けになって、古物営業になる可能性はあります。

https://president.jp/articles/-/32498?page=2
メルカリでの断捨離が「古物営業法違反」になるケース 弁護士「重要なのは反復継続性」
PRESIDENT Online
理崎 智英 弁護士
このところインターネットなどで購入価格よりも高い金額で転売し、お金を儲けている人や組織が目立ちます。こうした人たちは「転売ヤー」などと呼ばれていますが、その中には大量のアルバイトを使って商品を買いあさっているケースもあるようです。そうした場合はどうなのでしょうか。
転売目的で小売店等から自分で購入した商品を第三者に転売する行為は、古物を仕入れたわけではなく、古物営業には該当しないため、古物営業の許可を得る必要はありません。このため個人で活動しているのであれば、「転売ヤー」であっても違法性はないと考えられます。
ただし、アルバイトなどに新品の商品を買わせ、それを買い取って転売している場合、それはアルバイトから古物を買っていることになり、さらに転売目的という点で反復継続性があり「事業」に該当すると考えられますので、古物営業の許可を得る必要があります。組織的な「転売ヤー」は違法性が高いと考えられます

 この解説についていえば、「アルバイトなどに新品の商品を買わせ、それを買い取って転売している場合、それはアルバイトから古物を買っていることになり」というのは不自然な構成ですし、個人ならセーフ組織ならアウトという点は、理由がないと思われます。


追記2020/03/08
編集部の回答
転売ヤーとアルバイトとは一体に捉えていないため不正転売にあたると判断しております。確かに、転売ヤーとアルバイトを一体的にとらえることも可能なのでその場合には、ご質問者さんのような結論になると思います」