3項製造罪の関係で、児童ポルノ製造(撮影)と強制わいせつは社会的見解上一個の好意ではないという判例がいくつか出ていますが、それが正解なら、わいせつ行為から撮影行為は除外されるはずで、大津地裁H23.23.8などには、わいせつ行為ではない行為をわいせつと評価した点で、法令適用の誤りがあることになる。
そう主張すると、撮影=わいせつ行為だと、判示しよる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111209-00000014-san-l25
強制わいせつ致傷 被告に懲役7年判決 大津地裁
産経新聞 2011年12月9日(金)7時55分配信
帰宅途中の女性にわいせつ行為をし撮影したうえ足などにけがを負わせたとして、強制わいせつ致傷の罪に問われた被告の裁判員裁判の判決公判が8日、大津地裁であり、飯島健太郎裁判長は「被害者の肉体的精神的苦痛は甚大」として懲役7年(求刑懲役9年)を言い渡した。