児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-10-18から1日間の記事一覧

元師弟関係の淫行であっても、相談するなど影響関係が継続している場合には、児童淫行罪が成立する(東京高裁h24.10.17)

理由不備で破棄自判しています。 実質刑期は2/5まで減軽されています。 結婚すれば罪にならないが、途中で破綻すると実刑。

旅館に侵入して、101号室で準強制わいせつして、201号室で準強制わいせつすると、科刑上一罪(某地裁H22)

住居侵入を起訴しなければ、処断刑期の上限は15年ですが、住居侵入を起訴すると処断刑期の上限が10年になります。かすがい(鎹)現象といいます。最初の被害者が抵抗すると次の犯行ができないので、強制わいせつ罪・強姦罪だと難しいのですが、準強制わ…