法務省の統計から、特定の罪数処理を発見して、裁判所を特定して、判決書を閲覧して、リストにして引用したら、大阪高裁が追認しよった。

 控訴審の検察官も反論できませんでした。
 弁護人が主張しただけでは絶対認めないんですが、メモ程度でも、裁判例がたくさんあれば、認めるわけですね。弁護人の主張は信じないわけですね。