児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ致傷罪の区分審理

 一般には併合審理が利益だと思われているんでしょうが、強制わいせつ致傷の法定刑は無期懲役まであるので、強制わいせつ致傷以外の罪が100件も1000件にもなると、最終的に無期懲役の量刑になるかもしれません。
 強制わいせつ致傷だけを分離しておけば、そういうことはないわけで、併合審理が利益かどうかは、ケースバイケースだと思います。

わいせつなど12件は起訴事実認め結審 裁判員裁判と区分審理=岡山
 強制わいせつ致傷や公然わいせつなど15の事件で起訴された県内の被告(32)の初公判が31日、地裁(森岡孝介裁判長)であった。一括審理でなく、裁判員裁判対象の事件とそれ以外の事件を別々に審理する「区分審理」が県内で初めて適用された。
 この日は裁判員裁判の対象ではない2007年5月〜10年1月に発生した強制わいせつと強制わいせつ未遂、公然わいせつの12事件の審理が行われた。被告は「間違いない」と起訴内容を認め、12事件は即日結審した。3人の裁判官が有罪・無罪のみを判断する「部分判決」が6月14日に宣告される。被告は08年5月〜同11月の3件の強制わいせつ致傷事件でも起訴されており、7月6日から始まる裁判員裁判を経て同13日、最終的な判決が言い渡される予定。
[読売新聞社 2011年6月1日(水)]