児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-01-02から1日間の記事一覧

撮影行為はわいせつ行為ではないという判例に従えば・・・

3項製造罪の関係で、児童ポルノ製造(撮影)と強制わいせつは社会的見解上一個の好意ではないという判例がいくつか出ていますが、それが正解なら、わいせつ行為から撮影行為は除外されるはずで、大津地裁H23.23.8などには、わいせつ行為ではない行為をわい…

脅迫を持って淫行した場合は、児童淫行罪は成立しない

執拗に脅迫メールを送ると、反抗困難になって、強制わいせつ罪・強姦罪ですよね。 児童淫行罪の成立要件の問題としては、「淫行させた」というためには、犯人から児童への事実上の影響力があって、そのために、被害児童が「淫行した」と言える関係が無いとだ…