改正法ではどうなんでしょうか?
北原一夫 閲覧可能なわいせつ画像データとわいせつ物公然陳列罪の成否(最決平13.7.16裁判所時報1296号)研修641号
(法務総合研究所教官 北原一夫)
なお,下級審判例中には,更に一歩踏み込んで,わいせつ画像データ,すなわち情報そのものをわいせつ物と解釈した裁判例もある(岡山地判平9.12.15判時1641・158,摸浜地裁川崎支判平12.7.6研修628・119。特に後者は,画像データを蔵置したハードディスクを対象とするわいせつ物公然陳列の予備的訴因ではなく,わいせつ画像デ岬夕自体を対象とするわいせつ物販売の王位的訴因をあえて認定した事例である。)が,本件の場合,ハードディスクをわいせつ図画とする前提で訴因を構成して起訴されている事案と思われるので,更に踏み込んで画像データ自体がわいせつ図画とされる場合があるか否かという点についての判断については,本件判例の射程外でほないかと思われる。