児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

データ自体のわいせつ性・児童ポルノ性

改正法ではどうなんでしょうか?

北原一夫 閲覧可能なわいせつ画像データとわいせつ物公然陳列罪の成否(最決平13.7.16裁判所時報1296号)研修641号
法務総合研究所教官 北原一夫)
なお,下級審判例中には,更に一歩踏み込んで,わいせつ画像データ,すなわち情報そのものをわいせつ物と解釈した裁判例もある(岡山地判平9.12.15判時1641・158,摸浜地裁川崎支判平12.7.6研修628・119。特に後者は,画像データを蔵置したハードディスクを対象とするわいせつ物公然陳列の予備的訴因ではなく,わいせつ画像デ岬夕自体を対象とするわいせつ物販売の王位的訴因をあえて認定した事例である。)が,本件の場合,ハードディスクをわいせつ図画とする前提で訴因を構成して起訴されている事案と思われるので,更に踏み込んで画像データ自体がわいせつ図画とされる場合があるか否かという点についての判断については,本件判例の射程外でほないかと思われる。