児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ+鑑定+医師で検索される大阪府さんへ

2004-08-02 13:35:30 gw.pref.osaka.jp
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=児童ポルノ+鑑定+医師&hc=0&hs=0

 みっともないのでやめてください。
 経験豊富な府警に電話してください。

 「一見小中学生の裸」というポルノに描写された者の年令認定については、人定が判らない場合は、常識+医師の意見で判断するしかありません。
 こだわって、法医学者に調べさせて鑑定させると、思春期遅発症の統計をもとに、
   数%の可能性で児童でない可能性がある
ということになり、被告人に否認される危険性を考えると、立件できなくなる。

 そこは、常識で考えるわけです。
 被疑者も人定を知らないわけですから画面から年令認識を持っています。
 「一見小中学生の裸」であれば、「小中学生の裸」と認識しているのが普通であって、被害児童の人定を知らないかぎりは、
  一見小中学生だが、実は18才以上の裸
と思って扱う場合は有り得ない。

 とすると、被疑者に年令認識を問えば、詳しい弁護人がついて黙秘されないかぎり、
  「小中学生の裸」にまちがいありません
と供述する。未必の故意なら確実に供述取れる。

 公判において
  一見小中学生だが、実は18才以上の裸だと思います。
と供述を翻しても、被告人が被害児童の人定を明かさないかぎり、画像自体が「一見小中学生の裸」であるから信用されない。

 この供述され得られれば、画像自体が「一見小中学生の裸」であれば、補強法則で有罪に出来る。

 このように児童ポルノ事案は数%の確率で冤罪の恐れがあるが、被告人も被描写者の人定が判らないので覆せない。

 そういう証拠構造であることを考えると、医師の意見書は、タナー分類が掲載されている文献を引用して「常識を裏づける程度」の意見で充分であり、警察病院の小児科とか、まあ、その辺の小児科医でいいわけです。

 「一見小中学生の裸」というには大人びていると言う場合には、この手法では無理です。

 このように、実は児童性の認識はいい加減です。裁判は証拠で決まるので、合理的疑いを容れない程度に児童らしいことを証明されると有罪になります。被告人弁護人が合理的疑いを容れる証拠を出さないと有罪になります。

 弁護人としても真実とずれている危険性を感じますが証拠がないし、被告人は認めてしまいますからしようがない。

 法定刑も重くなり、実刑必至となった被告人・被疑者が窮余の策で黙秘すると、捜査機関は一気にしんどくなるはずです。