児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-03-11から1日間の記事一覧

数回の児童ポルノ公然陳列行為は併合罪(大阪高裁R03.3.10弁護人上告) ちなみに包括一罪説は大阪高裁h15.9.18、東京高裁h16.6.23、名古屋高裁h23.8.3

数回の児童ポルノ公然陳列行為は併合罪(大阪高裁R03.3.10) わいせつかつ児童ポルノであれば科刑上一罪になて処断刑期は5年ですが、(⑤と⑥の間)4分差で、わいせつではない児童ポルノを1個陳列すると、2個の行為になって、併合罪加重されて、処断刑期は7年6…