2008-07-06から1日間の記事一覧
他人から頼まれたり、頼まれなくても、被害児童自身が自分の裸体等を撮影して送信する行為は、2項製造罪(特定少数)+1項提供罪(特定少数)ですよね。 まず、直接行為者の責任を検討するのが、定石ですが、保護法益は「処分可能な個人的法益」ではないの…
罪名が決まれば基本刑を刑訴法250条に当てはめて見ればわかります。問題は罪名ですよね。 伝統的な性犯罪と青少年条例違反・児童福祉法違反(児童淫行罪)等も検討してください。 相談者「児童買春罪の公訴時効は5年ですよね」 弁護士「H16改正の児童買春罪…
そんなこと考慮してたら、京都とかもそんなこと言い出して。農繁休暇だとか収拾つかないですね。 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200807050127.html 伝統の祭りに参加するか、裁判員としての義務を果たすか――。来年5月に裁判員制度が始まると、こんな…
http://www.minjiho.com/periodical_citizen.php?bk=B040 コンピュータ・ウイルス作成罪と正当な業務行為甲南大学教授 園田 寿
社会的法益で説明する判例が多いようです。 だとすれば、児童自身が撮影・販売する場合でも、違法性ありますよね。 個人的法益(但し処分不可)という説明なら、違法阻却の程度は大きくなるはずです。 東京高裁h15.6.4 児童ポルノ販売罪等は,その行為が,児…
図書館で手に入りますからこれくらいは揃えておきましょう。 ざっと振り返ると、詳しい人というのは限定されることがわかりますね。 肩書きをみれば、全然異動しない人、異動して分野から消える人、異動しても専門分野は同じ人がいるのもわかります。 4.児童…
最高裁のwebに最高裁の決定は載ってますが、事案は、控訴審、一審と遡ってもらわないとわかりませんね。確定記録は遠いところに保管されている。 弁護人の守秘義務との関係で難しい点もあるんですが、評釈がたくさん出ていて、事案も紹介されているので、双…
近々、東京高裁あたりで「何度言ったらわかるんだ。併合罪じゃっ!」という判決が出ると思いますが、そう言われると困る「判例」があります。 1 公然陳列罪 東京高裁H16.6.23 被害児童1名1罪とした原判決を修正して「包括一罪」としている。 東京高裁平成…