児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-07-06から1日間の記事一覧

児童による2項製造罪(特定少数)+1項提供罪(特定少数)は成立する。

他人から頼まれたり、頼まれなくても、被害児童自身が自分の裸体等を撮影して送信する行為は、2項製造罪(特定少数)+1項提供罪(特定少数)ですよね。 まず、直接行為者の責任を検討するのが、定石ですが、保護法益は「処分可能な個人的法益」ではないの…

児童買春罪の公訴時効は5年ですか?

罪名が決まれば基本刑を刑訴法250条に当てはめて見ればわかります。問題は罪名ですよね。 伝統的な性犯罪と青少年条例違反・児童福祉法違反(児童淫行罪)等も検討してください。 相談者「児童買春罪の公訴時効は5年ですよね」 弁護士「H16改正の児童買春罪…

だんじりか裁判員か 大阪地裁堺支部がアンケート

そんなこと考慮してたら、京都とかもそんなこと言い出して。農繁休暇だとか収拾つかないですね。 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200807050127.html 伝統の祭りに参加するか、裁判員としての義務を果たすか――。来年5月に裁判員制度が始まると、こんな…

園田寿【コンピュータ・ウイルス作成罪と正当な業務行為】Law&Technology第40号

http://www.minjiho.com/periodical_citizen.php?bk=B040 コンピュータ・ウイルス作成罪と正当な業務行為甲南大学教授 園田 寿

児童ポルノ罪における被害児童の承諾・同意の効果

社会的法益で説明する判例が多いようです。 だとすれば、児童自身が撮影・販売する場合でも、違法性ありますよね。 個人的法益(但し処分不可)という説明なら、違法阻却の程度は大きくなるはずです。 東京高裁h15.6.4 児童ポルノ販売罪等は,その行為が,児…

実務家用の文献

図書館で手に入りますからこれくらいは揃えておきましょう。 ざっと振り返ると、詳しい人というのは限定されることがわかりますね。 肩書きをみれば、全然異動しない人、異動して分野から消える人、異動しても専門分野は同じ人がいるのもわかります。 4.児童…

同じ事件で捜査機関と弁護人から「最決の事案を教えてください」という連絡

最高裁のwebに最高裁の決定は載ってますが、事案は、控訴審、一審と遡ってもらわないとわかりませんね。確定記録は遠いところに保管されている。 弁護人の守秘義務との関係で難しい点もあるんですが、評釈がたくさん出ていて、事案も紹介されているので、双…

児童ポルノ罪包括一罪の判例

近々、東京高裁あたりで「何度言ったらわかるんだ。併合罪じゃっ!」という判決が出ると思いますが、そう言われると困る「判例」があります。 1 公然陳列罪 東京高裁H16.6.23 被害児童1名1罪とした原判決を修正して「包括一罪」としている。 東京高裁平成…