訴訟法でも3件程度取り上げられています。
312条p741
c 作為犯と(不真正)不作為犯一般に,作為犯の訴因に対して不作為犯を認定し,あるいは,不作為犯の訴因に対して作為犯を認定する場合は,訴因変更が必要であると考えられている。例えば,児童ポルノ画像の公然陳列の事案で,作為による共同正犯の訴因に対して不作為による捐助犯を認定したことが違法とされた裁判例(名古屋高判平18・6・26高刑集59・2・4) がある。
・・・
p1148 405条, 406条
(3)適法な判例違反の主張がされた場合
これに対し,判例変更がされるときは,変更すべき判例が高裁判例や大審院判例であれば小法廷限りで処理されるが,変更すべき判例が最高裁判例(大法廷判例であるか,小法廷判例であるかを問わない。)である場合には,小法廷では処理できず(裁10③,最事規9VI)大法廷に回付して判断がされる。最高裁判例が変更された最近の例としては,強制わいせつ罪に関し,故意以外の行為者の性的意図を一律に成立要件としていた従来の判例を変更した最大判平29・11・29刑集71・9・467がある。・・・
p1152 406条, 407条
併せて上告申立てもされている場合が多く,そのような場合には上告受理によらなくても重要な問題であれば上告申立てに対して職権で判断を示し得るから,上告受理が認められることは多くない。最近の実例として,最判平15・3・11刑集57・3・293(弁護人申立て。信用毀損罪の信用の意義に関する原判断の大審院判例との抵
触を主張するもの。棄却),