児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士ドットコム

被撮影者の年齢について過失があれば、児童であることを知らなくても提供罪が成立するという弁護士

過失の提供罪。有ったら怖いよ。 こういう条文ですので、「使用者」で無ければ、知らなければ提供罪は成立しません。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第7条(児童ポルノ提供等) 1児童ポルノを提供した者は、三年以下…

青少年淫行罪3回で慰謝料100万〜300万円請求できるという弁護士

交際だと思っているのだから、強姦罪とか児童買春罪はあり得ない罪名ですね。 青少年条例違反だとして、裁判例では1回5〜10万円です。 300万円取れるという弁護士に依頼すればいいと思います。(着手金の方が認容額より高いので、費用倒れになる危険があ…

[青少年条例]大阪府青少年健全育成条例について「真剣交際」云々回答する弁護士

条文確認しないで回答してるんでしょうね。 真剣であろうとなかろうと、威迫・欺罔・困惑等条例が決める手段がなければ処罰されません。 実際、大阪府内では青少年淫行はほとんど検挙されませんので、「淫行特区」みたいになっています。 大阪府青少年健全育…

離婚した青少年は条例の「青少年」か?

ドットコムの弁護士は何を調べたのか右往左往ですが、正解は条例によるということになります。 http://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_228143/ Q 2014年01月22日 00時05分 離婚した青少年は条例の「青少年」か? ↓ A弁護士 2014年01月22日 06時01分 その…

「漫画」の児童ポルノの所持が条例で処罰されるという弁護士

「漫画」といってもいろいろいるんでしょうが、こういう一般的な「漫画」 https://www.google.co.jp/search?q=漫画&num=100&safe=off&rls=com.microsoft:ja:%7Breferrer:source%3F%7D&rlz=1I7GGLL_jaJP354&qscrl=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yFDPUqrKL8q…

1対1のチャットアプリで陰部の無修正写真を送信した場合の罪責

http://www.bengo4.com/internet/1079/1184/b_224322/ http://www.bengo4.com/internet/1075/b_224117/ によれば、公然わいせつ罪が検討されて、無罪というようです。 しかし、画像が刑法上のわいせつであるとすると、撮影記録してから送信するのは、公然わ…

児童買春罪で自首したものの被害児童が特定できない場合に、「贖罪寄付を勧める検察官と弁護人」

「被害児童が特定できない」ことを前提にすると、児童買春罪の立証で、被害児童を特定できないと、年齢も立証できていないことになるので、100%起訴なんてできっこありません。贖罪寄付なんて意味ないので不要です。 中止処分というのもありますが、古く…

条例には「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」って書いてあるのに「青少年と、18歳未満でないと思って性行為に及んだのであれば理論的には青少年保護育成条例には該当しません」という弁護士

大阪の条例だと、「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」って書いてあるんだけど、「理論的には青少年保護育成条例には該当しません」ということです。 なお、この…

ABC共犯の非親告罪について、「Aのみについてなされた告訴は、BCには及ばない」という弁護士の回答

匿名弁護士が4分後に誤回答。 告訴は「被告訴人に対して行われるもの」ではなく、「犯罪事実(事件)に対して行われるもの」なんですよ。 親告罪については、明文があってさあ、法文通りなんですよ。非親告罪についても同じなんだよ。 これは普通間違えない…

奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例の「子どもポルノ」につき、「実在でない13歳未満と設定されている人物の行為であっても、「子ども」に該当するとなれば、違法となる可能性がないとはいえないと考える」弁護士 

条例の文言は 子ども=十三歳に満たない者をいう。 という定義ですから、自然人・実在人ですよね。存在しない人の年齢を数えられないからね。 http://www.bengo4.com/bbs/218069/ Q 創作物の子どもポルノ該当性について 2013年12月02日 23時14分 ↓ K弁護士…

刑務所から出てきて5年以上経過した後での正式裁判につき 「1年以上の懲役・金庫が言い渡された場合にだけ認められ、かつ、情状に特に酌量すべきものがある場合だけ(刑法25条2項)」という再度の執行猶予の要件を検討した弁護士

出所後無事に5年経つと、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(25条1項)」になりますから、25条1項の執行猶予が適用されます。 再度の…

執行猶予期間が満了して5年経過しないと、執行猶予は付けられないという弁護士の回答

基本的な条文です。 K弁護士はこれまでこう理解されていて、こう回答してきたのかと思うと不安です。 執行猶予中の再犯で「弁当切り」を頼まれるとか、よくありますよね。執行猶予期間が切れると、その時点で、執行猶予の要件とか資格制限の関係では、前の…

援デリ=デリヘルで、風営法違反だという弁護士

ファーストチョイスは児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)で、児童買春周旋罪・売春周旋罪が伴います。最高懲役10年です。 援デリ=デリヘルなら、それはデリヘルであって、援デリって言わないよね。違法な売買春です。 援助交際(売春)+デリバリで…

児童に性器の写メを送ってもらったら、犯罪にならないとか、提供罪になるとかいう弁護士

全体として、青少年条例違反(わいせつ行為)になって、特に頼まれて撮影・送信していれば、3項製造罪というのが判例・実務です。 拙稿「ネット上の児童ポルノに関する擬律の混乱(sexting・ファイル共有・リンク)」 裁判実務では、児童を利用する間接正犯…

意気投合して廃墟で援助交際した事案について双方からのご相談

即回答が付くのがセールスポイント。 男性側から。。。 http://www.bengo4.com/bbs/192359/ 買春目的で見知らぬ女性とサイトを通じて意気投合。コンビニで待ち合わせし(自分が車で向かい、車で待機)自分の車に女性が乗る。近くのホテルに行くと思いきや近く…

児童の胸の画像は財物なので、撮影送信を強要すると強要罪だという弁護士の回答

元検事。 児童の胸の画像は3号ポルノとされることが常で、財物とされたことはないと思います。 強要行為はないのに強要罪の冤罪の恐れを説明されているのですが、「?人を畏怖させる害悪を告知し、?人を畏怖させ、?畏怖により、意に反して財物を交付させるこ…

児童と走らずに児童と買春行為をした場合に「青少年保護育成条例の過失犯は処罰されません。」という弁護士の回答

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の附則があって、児童買春行為については、青少年条例は適用されません。だからまず、児童買春罪だけ検討すればいいです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す…

パンツ脱いだら高得点の「ゲーム」につき、強制わいせつ罪(176条後段)が成立するという弁護士

強制わいせつ罪についてはわいせつ性とは別に犯人の性的傾向が要件になると解されるという見解があって、 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130730#1375159686 で解説したとおり、判例(最決s45.1.29、広島高裁岡山支部H22.12.15)は性的傾向必要性で、…

自称18歳からの写メ購入で、「写真撮影が5月、彼女と知り合ったのが7月中旬、彼女が18歳となったのは7月下旬」という時系列で、児童ポルノ製造罪で逮捕されるという弁護士

ドットコムの弁護士は、回答の早さを競っていて、聞きかじりの知識で回答していると思われます。 「写真撮影が5月、彼女と知り合ったのが7月中旬、彼女が18歳となったのは7月下旬」という時系列だと、質問者の言動によって撮影・送信されたわけではないので…

チャットアプリで一人、未成年の下着画像を送ってもらう行為と、児童ポルノ製造罪にならないという弁護士

画像が児童ポルノであって、緩く頼んだのであれば、頼んだ方が3項製造罪。 頼んでないのに、送ってくれば、送った児童が2項製造罪(特定少数)・1項提供罪(特定少数) 全体として画像をやりとりするような一連の言動は青少年条例違反(わいせつ行為) ht…

購入者が家宅捜索を受けたという相談

単純所持罪がなくても、購入者が捜索を受けることがあり、家族や会社に大恥をかくことがあります http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120313#1331607406 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120929#1348733567 児童ポルノ提供罪の既遂の要件としては、…

児童ポルノを購入しても処罰されることはないという弁護士

単純所持を直罰で処罰するのは奈良県だけですね。京都・栃木は破棄命令を受けるだけです。 児童ポルノの場合は、購入者を処罰しようという動きがあって、実際、児童に1画像500円とかで購入を持ちかけて撮って送ってもらった場合は、買った方が3項製造罪…

ランダムチャットでのわいせつ画像送付(1回・1人)につき「わいせつ図画頒布にあたらない」「公然わいせつ罪・ストーカー罪」と回答した弁護士

http://www.bengo4.com/bbs/185063/?from_search_list=1 Q 2013年06月18日 23時15分 ↓ A弁護士2013年06月19日 02時57分 1対1なので,公然わいせつ,わいせつ物頒布等にはあたらないと思いますし,暴行脅迫もないので強制わいせつにもあたらないでしょう。 …

スケートボードは軽車両だと回答した弁護士

スケートボードが「軽車両」で「車両等」だとすると、車道を走って、車の信号に従うことになるので、非常識だと思います。 http://www.bengo4.com/bbs/184995/?k=33a17&via=facebook Q スケボーは軽車両になる?2013年06月18日 17時43分 ↓ 弁護士A 2013年06…

自首するという相談に対して「後悔とは違った、ほんとうの反省が必要です」という弁護士の回答

自首の要件としては、法律上、「反省」は必要ありません。普通は反省しているから自首するというわけですが。 反省の程度については、弁護士のアドバイスで正しい方向で検察官の処分のときまでに深めておけばいいと思いますね。自首するのに最初からそこまで…

児童買春の被害児童は補導されるという弁護士

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130506#1367828187 の続報。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律法に被害児童は保護されるという条文があるので、滅多に保護処分に載せられることはないと思います。 実際は保護救済…

中年の男と幼女が性行為を行っているという漫画について児童ポルノ罪を検討する弁護士

児童ポルノ罪は埒外で、松文館事件のようなわいせつ図画の問題なんですが、児童ポルノ罪と業務妨害罪が問題になり、警察沙汰にはならないそうです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%96%87%E9%A4%A8%E8%A3%81%E5%88%A4 回答が早ければいいという…

単純所持禁止法施行日以前に販売業者が摘発され、販売した顧客リストが警察に渡っていた場合、単純所持禁止法の施行日以降にその顧客リストを証拠に購入者の元に警察が来て家宅捜査

現行法でも購入者は捜索押収の対象になります。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120929#1348733567 会社で児童ポルノをダウンロード購入したら、会社に捜索が入ったときの購入者の供述調書の例 DVD販売の事案でも、送り先になっている自宅や勤務先に…

今回の児童ポルノ法の改正でエロゲや漫画、同人誌の所持も規制がかかる可能性があるという弁護士

知らないのなら回答しなきゃいいのに。ポイント稼ぎで無内容な回答がされています。今回の規制で非実在を規制するなんて、誰も言うてません。 http://www.bengo4.com/bbs/180042/?from_search_list=1 Q2013年05月23日 02時11分 ↓ ↓ K弁護士の回答 2013年05…

1対1のライブチャットで陰部を露出する行為は公然わいせつ罪か?

K弁護士は一回の機会に多数に見せないと「公然」とは言えないと回答していますが、判例は違います。 1人用個室でわいせつビデオを鑑賞させているのにもわいせつ物公然陳列罪が適用されていますので、こういう形式も実務では「公然」です。 こういうのを「…