弁護士ドットコム
過失の提供罪。有ったら怖いよ。 こういう条文ですので、「使用者」で無ければ、知らなければ提供罪は成立しません。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第7条(児童ポルノ提供等) 1児童ポルノを提供した者は、三年以下…
交際だと思っているのだから、強姦罪とか児童買春罪はあり得ない罪名ですね。 青少年条例違反だとして、裁判例では1回5〜10万円です。 300万円取れるという弁護士に依頼すればいいと思います。(着手金の方が認容額より高いので、費用倒れになる危険があ…
条文確認しないで回答してるんでしょうね。 真剣であろうとなかろうと、威迫・欺罔・困惑等条例が決める手段がなければ処罰されません。 実際、大阪府内では青少年淫行はほとんど検挙されませんので、「淫行特区」みたいになっています。 大阪府青少年健全育…
ドットコムの弁護士は何を調べたのか右往左往ですが、正解は条例によるということになります。 http://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_228143/ Q 2014年01月22日 00時05分 離婚した青少年は条例の「青少年」か? ↓ A弁護士 2014年01月22日 06時01分 その…
「漫画」といってもいろいろいるんでしょうが、こういう一般的な「漫画」 https://www.google.co.jp/search?q=漫画&num=100&safe=off&rls=com.microsoft:ja:%7Breferrer:source%3F%7D&rlz=1I7GGLL_jaJP354&qscrl=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yFDPUqrKL8q…
http://www.bengo4.com/internet/1079/1184/b_224322/ http://www.bengo4.com/internet/1075/b_224117/ によれば、公然わいせつ罪が検討されて、無罪というようです。 しかし、画像が刑法上のわいせつであるとすると、撮影記録してから送信するのは、公然わ…
「被害児童が特定できない」ことを前提にすると、児童買春罪の立証で、被害児童を特定できないと、年齢も立証できていないことになるので、100%起訴なんてできっこありません。贖罪寄付なんて意味ないので不要です。 中止処分というのもありますが、古く…
大阪の条例だと、「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」って書いてあるんだけど、「理論的には青少年保護育成条例には該当しません」ということです。 なお、この…
匿名弁護士が4分後に誤回答。 告訴は「被告訴人に対して行われるもの」ではなく、「犯罪事実(事件)に対して行われるもの」なんですよ。 親告罪については、明文があってさあ、法文通りなんですよ。非親告罪についても同じなんだよ。 これは普通間違えない…
条例の文言は 子ども=十三歳に満たない者をいう。 という定義ですから、自然人・実在人ですよね。存在しない人の年齢を数えられないからね。 http://www.bengo4.com/bbs/218069/ Q 創作物の子どもポルノ該当性について 2013年12月02日 23時14分 ↓ K弁護士…
出所後無事に5年経つと、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(25条1項)」になりますから、25条1項の執行猶予が適用されます。 再度の…
基本的な条文です。 K弁護士はこれまでこう理解されていて、こう回答してきたのかと思うと不安です。 執行猶予中の再犯で「弁当切り」を頼まれるとか、よくありますよね。執行猶予期間が切れると、その時点で、執行猶予の要件とか資格制限の関係では、前の…
ファーストチョイスは児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)で、児童買春周旋罪・売春周旋罪が伴います。最高懲役10年です。 援デリ=デリヘルなら、それはデリヘルであって、援デリって言わないよね。違法な売買春です。 援助交際(売春)+デリバリで…
全体として、青少年条例違反(わいせつ行為)になって、特に頼まれて撮影・送信していれば、3項製造罪というのが判例・実務です。 拙稿「ネット上の児童ポルノに関する擬律の混乱(sexting・ファイル共有・リンク)」 裁判実務では、児童を利用する間接正犯…
即回答が付くのがセールスポイント。 男性側から。。。 http://www.bengo4.com/bbs/192359/ 買春目的で見知らぬ女性とサイトを通じて意気投合。コンビニで待ち合わせし(自分が車で向かい、車で待機)自分の車に女性が乗る。近くのホテルに行くと思いきや近く…
元検事。 児童の胸の画像は3号ポルノとされることが常で、財物とされたことはないと思います。 強要行為はないのに強要罪の冤罪の恐れを説明されているのですが、「?人を畏怖させる害悪を告知し、?人を畏怖させ、?畏怖により、意に反して財物を交付させるこ…
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の附則があって、児童買春行為については、青少年条例は適用されません。だからまず、児童買春罪だけ検討すればいいです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関す…
強制わいせつ罪についてはわいせつ性とは別に犯人の性的傾向が要件になると解されるという見解があって、 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130730#1375159686 で解説したとおり、判例(最決s45.1.29、広島高裁岡山支部H22.12.15)は性的傾向必要性で、…
ドットコムの弁護士は、回答の早さを競っていて、聞きかじりの知識で回答していると思われます。 「写真撮影が5月、彼女と知り合ったのが7月中旬、彼女が18歳となったのは7月下旬」という時系列だと、質問者の言動によって撮影・送信されたわけではないので…
画像が児童ポルノであって、緩く頼んだのであれば、頼んだ方が3項製造罪。 頼んでないのに、送ってくれば、送った児童が2項製造罪(特定少数)・1項提供罪(特定少数) 全体として画像をやりとりするような一連の言動は青少年条例違反(わいせつ行為) ht…
単純所持罪がなくても、購入者が捜索を受けることがあり、家族や会社に大恥をかくことがあります http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120313#1331607406 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120929#1348733567 児童ポルノ提供罪の既遂の要件としては、…
単純所持を直罰で処罰するのは奈良県だけですね。京都・栃木は破棄命令を受けるだけです。 児童ポルノの場合は、購入者を処罰しようという動きがあって、実際、児童に1画像500円とかで購入を持ちかけて撮って送ってもらった場合は、買った方が3項製造罪…
http://www.bengo4.com/bbs/185063/?from_search_list=1 Q 2013年06月18日 23時15分 ↓ A弁護士2013年06月19日 02時57分 1対1なので,公然わいせつ,わいせつ物頒布等にはあたらないと思いますし,暴行脅迫もないので強制わいせつにもあたらないでしょう。 …
スケートボードが「軽車両」で「車両等」だとすると、車道を走って、車の信号に従うことになるので、非常識だと思います。 http://www.bengo4.com/bbs/184995/?k=33a17&via=facebook Q スケボーは軽車両になる?2013年06月18日 17時43分 ↓ 弁護士A 2013年06…
自首の要件としては、法律上、「反省」は必要ありません。普通は反省しているから自首するというわけですが。 反省の程度については、弁護士のアドバイスで正しい方向で検察官の処分のときまでに深めておけばいいと思いますね。自首するのに最初からそこまで…
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130506#1367828187 の続報。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律法に被害児童は保護されるという条文があるので、滅多に保護処分に載せられることはないと思います。 実際は保護救済…
児童ポルノ罪は埒外で、松文館事件のようなわいせつ図画の問題なんですが、児童ポルノ罪と業務妨害罪が問題になり、警察沙汰にはならないそうです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%96%87%E9%A4%A8%E8%A3%81%E5%88%A4 回答が早ければいいという…
現行法でも購入者は捜索押収の対象になります。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120929#1348733567 会社で児童ポルノをダウンロード購入したら、会社に捜索が入ったときの購入者の供述調書の例 DVD販売の事案でも、送り先になっている自宅や勤務先に…
知らないのなら回答しなきゃいいのに。ポイント稼ぎで無内容な回答がされています。今回の規制で非実在を規制するなんて、誰も言うてません。 http://www.bengo4.com/bbs/180042/?from_search_list=1 Q2013年05月23日 02時11分 ↓ ↓ K弁護士の回答 2013年05…
K弁護士は一回の機会に多数に見せないと「公然」とは言えないと回答していますが、判例は違います。 1人用個室でわいせつビデオを鑑賞させているのにもわいせつ物公然陳列罪が適用されていますので、こういう形式も実務では「公然」です。 こういうのを「…