児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-12-04から1日間の記事一覧

奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例の「子どもポルノ」につき、「実在でない13歳未満と設定されている人物の行為であっても、「子ども」に該当するとなれば、違法となる可能性がないとはいえないと考える」弁護士 

条例の文言は 子ども=十三歳に満たない者をいう。 という定義ですから、自然人・実在人ですよね。存在しない人の年齢を数えられないからね。 http://www.bengo4.com/bbs/218069/ Q 創作物の子どもポルノ該当性について 2013年12月02日 23時14分 ↓ K弁護士…

2013年12月04日のツイート

@okumuraosaka: 恨みはないですよ2013-12-04 22:56:38 via TweetDeck @okumuraosaka: 陶山 博生弁護士 羽田野総合法律事務所 - 人物紹介 | 弁護士ドットコム URL2013-12-04 22:56:19 via TweetDeck @okumuraosaka: 借金返済のアドバイスを行うNPO法人から…