スケートボードが「軽車両」で「車両等」だとすると、車道を走って、車の信号に従うことになるので、非常識だと思います。
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Q スケボーは軽車両になる?2013年06月18日 17時43分
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弁護士A 2013年06月18日 18時28分
道交法では、軽車両は「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」(2条1項11号)と定義されています。
ですから公道でスケボーに乗っていると、これは軽車両に該当する可能性が高いと考えます。
だいたい、「スケート」は「道路における禁止行為」に現れます。
道路交通法
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
執務資料 道路交通法解説 15訂版P879
「球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」とは球戯をし、ローラースケートをし、又はこれらに似たような行為という意味である。これらに似たような行為としては、スケートボード、アイススケート、バドミントン、羽根つき、石けり、フラフープ、凧上げ、鬼ごっこ、竹馬乗り等を挙げることができる。
図のようなローラースルーは、軽車両ではないかとの疑念をもつが、その構造、利用の方法及び実態、型式等から判断した場合、法にいう車というよりも、ローラースケート等と同様に、子供用遊戯道具であって、本来道路外の場所で用いるべき用具と解される。したがって、交通ひんぱんな道路でローラースル−に乗って遊ぶことは、本号の「又はこれらに類する行為」に該当する(交通実務研究会)。
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一輪自転車は、自転車に該当するのではないかとの疑念があるが、これは自転車の要件を欠いている(四三頁参照)ので、この法律上では、単なる遊具又はスポーツ用具と解さざるを得ない。したがって、交通ひんぱんな道路で一輪自転車を乗りまわせば本項の違反となる。