児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

条例には「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」って書いてあるのに「青少年と、18歳未満でないと思って性行為に及んだのであれば理論的には青少年保護育成条例には該当しません」という弁護士

 大阪の条例だと、「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」って書いてあるんだけど、「理論的には青少年保護育成条例には該当しません」ということです。
 なお、このQに対する正解は、「18歳未満と知らない割り切り交際の場合は、児童買春罪は成立せず、青少年条例は適用されない」ですが、対償の点を証拠上隠して青少年条例違反で起訴されたりしますので、青少年条例違反への対応が必要になります。

http://www.bengo4.com/bbs/220409/
A 2013年12月13日 11時09分
自称19歳(17歳の疑い)との「割り切り交際」

Q 2013年12月13日 11時59分Y弁護士
18歳未満でないと思って性行為に及んだのであれば理論的には青少年保護育成条例には該当しませんが,ただ,身分証明書を確認したというわけでもないでしょうから,違法でないという主張はなかなか認められないと思います。

大阪府青少年健全育成条例
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(平三条例四二・旧第十八条繰下、平一五条例一八・旧第二十三条繰下・一部改正、平一七条例一一〇・旧第二十五条繰下、平二〇条例八五・旧第二十八条繰下、平二三条例一〇・旧第三十五条繰上・一部改正)

第四十七条 第三十四条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平三条例四二・旧第二十三条繰下・一部改正、平一五条例一八・旧第二十九条繰下・一部改正、平一七条例一一〇・旧第三十一条繰下・一部改正、平二〇条例八五・旧第三十九条繰下・一部改正、平二三条例一〇・旧第四十六条繰下・一部改正)

第五十二条 第三十四条、第三十七条第二号若しくは第三号又は第三十八条第一号、第三号若しくは第四号の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第四十七条、第四十八条又は第四十九条第一号の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。