児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-08-26から1日間の記事一覧

児童の胸の画像は財物なので、撮影送信を強要すると強要罪だという弁護士の回答

元検事。 児童の胸の画像は3号ポルノとされることが常で、財物とされたことはないと思います。 強要行為はないのに強要罪の冤罪の恐れを説明されているのですが、「?人を畏怖させる害悪を告知し、?人を畏怖させ、?畏怖により、意に反して財物を交付させるこ…