児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪で自首したものの被害児童が特定できない場合に、「贖罪寄付を勧める検察官と弁護人」

 「被害児童が特定できない」ことを前提にすると、児童買春罪の立証で、被害児童を特定できないと、年齢も立証できていないことになるので、100%起訴なんてできっこありません。贖罪寄付なんて意味ないので不要です。
 中止処分というのもありますが、古くなるので嫌疑不十分で起訴猶予というところでしょう。

検察講義案
1 中止処分
中止処分は,犯人不明,被疑者又は重要参考人の所在不明,海外旅行あるいは心神喪失,病気等の理由により,これ以上捜査を継続することができず,かつ,当該捜査の障害となる理由が長期にわたり解消される見込みがないため,事件を長期間処理することができない場合に行う中問処分である。

http://www.bengo4.com/bbs/221861/
Q 2013年12月20日 14時28分
 被害児童が特定されないまま送検されて、「贖罪寄付を検事さんから勧められた。30万円ほど払えば不起訴処分になる可能性が高い。」と言う弁護人

A A弁護士2013年12月20日 15時47分
検事の方から、そういう話を持ちかけているのであれば、検事の方で贖罪寄付があれば、こういう処分にしようというお考えがある可能性も高いと思います。
もし、本当に検事がそのような発言をしたのか不安なのであれば、あなた自身で検事にそれとなく聞いてみるといいのではないでしょうか。明確に贖罪寄付をすればこういう処分にするという明言はなさらないでしょうが、検事の考えていることの感触がつかめると思います。