児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-10-24から1日間の記事一覧

刑務所から出てきて5年以上経過した後での正式裁判につき 「1年以上の懲役・金庫が言い渡された場合にだけ認められ、かつ、情状に特に酌量すべきものがある場合だけ(刑法25条2項)」という再度の執行猶予の要件を検討した弁護士

出所後無事に5年経つと、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者(25条1項)」になりますから、25条1項の執行猶予が適用されます。 再度の…

条例による規制の対象となる「児童ポルノ」とは、児童ポルノ規制法と同様、実在の児童(児童の生死は問わない)の姿態を視覚により確認することができる方法により描写したものとし、実在しない児童の姿態を描いた漫画やアニメ等の二次元の表現物は児童ポルノに当たらず、条例の規制は及ばない。(規制の対象外となる。)〜京都府児童ポルノの規制等に関する条例の趣旨

教授が解説していた、ブラックマーケットの禁圧という言葉は出てきません。 こういう社会的法益を加味すると、実在性の要件は薄らぎます。 京都府児童ポルノの規制等に関する条例〈逐条解説〉平成24年9月 京都府 京都府児童ポルノの規制等に関する条例の解説…

2013年10月24日のツイート

@okumuraosaka: #mynavinews いざというときに助かる! 頼れる「身近な専門家」ってどんな人がいる? URL2013-10-24 22:59:54 via Tweet Button @okumuraosaka: <雑記帳>非公認キャラ「ふなっしー」と市長「和解」へ(毎日新聞) - Y!ニュース URL2013-10-…