2013-07-29から1日間の記事一覧

チャットアプリで一人、未成年の下着画像を送ってもらう行為と、児童ポルノ製造罪にならないという弁護士

画像が児童ポルノであって、緩く頼んだのであれば、頼んだ方が3項製造罪。 頼んでないのに、送ってくれば、送った児童が2項製造罪(特定少数)・1項提供罪(特定少数) 全体として画像をやりとりするような一連の言動は青少年条例違反(わいせつ行為) ht…

少年が青少年を淫行した場合(杉本判事補 判例タイムズ586号)

宮城県の条例では青少年には適用されないので、犯人が17歳なら不成立(むしろ被害者)で、18歳以上だといっきに「犯罪少年」になります。 女子高生と性的行為の疑いで少年逮捕/仙台北署 2013.07.24 河北新報 女子高生と性的行為の疑いで少年逮捕/仙台…

強制わいせつ罪+3項製造罪で執行猶予(札幌地裁h25.7.9)

実刑事案が多いというか、普通実刑ですが、この罪名だと罪数論で揺さぶると、ちょっと軽くなるんです。端っこの方の裁判所では。札幌地裁はこれまで観念的競合説だったのにこの事件から併合罪説になったわけですが、理由を聞かれると黙秘ですよ。弁護人の主…