児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-12-11から1日間の記事一覧

条例には「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」って書いてあるのに「青少年と、18歳未満でないと思って性行為に及んだのであれば理論的には青少年保護育成条例には該当しません」という弁護士

大阪の条例だと、「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」って書いてあるんだけど、「理論的には青少年保護育成条例には該当しません」ということです。 なお、この…

2013年12月11日のツイート

@okumuraosaka: 業務上横領容疑で弁護士を告発 横浜弁護士会 - MSN産経ニュース URL2013-12-11 22:01:24 via Tweet Button @okumuraosaka: 無罪とした1審・東京地裁の裁判員裁判判決を破棄し、懲役18年、罰金800万円 覚醒剤密輸で裁判員無罪のイラン人…