児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ABC共犯の非親告罪について、「Aのみについてなされた告訴は、BCには及ばない」という弁護士の回答

 匿名弁護士が4分後に誤回答。
 告訴は「被告訴人に対して行われるもの」ではなく、「犯罪事実(事件)に対して行われるもの」なんですよ。
 親告罪については、明文があってさあ、法文通りなんですよ。非親告罪についても同じなんだよ。
 これは普通間違えないところなんだよ。被害者には共犯者の存在とか氏名とかなんてわかんないことあるからね
 ここまでの回答だと、相談者が「弁護士でも意見が分かれるところなんですね」と思いかねないので、文献を引用しておきました。

刑訴法第二百三十八条  
1 親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
2  前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。

条解刑事訴訟法P462
「共犯の1人又は数人に対してした告訴」
もともと告訴は,犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思表示であり、犯人を指定して行なうのではなく,仮に犯人を指定して告訴をしても,その指定自体は何らの意味をももたないものと解されている。この点,本条においては「共犯の1人又は数人に対しでした告訴」という文言を用いていることから,本条がその対象としている親告罪については,特に犯人を指定して行なう特別の告訴を認めるとの趣旨ではないかとの疑問も生じないではない。しかしながら,親告罪非親告罪とでその告訴の本質が異なるものではありえない。とすれば,本条は,告訴はあくまで犯罪事実について行なうべきものであることを当然の前提としながらも,告訴が事実上は被告訴人を指定して行なわれる場合が多いという実態をふまえ,仮に犯人を指定してなされた告訴であってもその指定には意味はなく,したがって当該告訴人が,被害を受けた事実についての犯人が複数であり,これらの犯人が共犯関係にあった場合において共犯の1人または数人を指定して告訴をしても,その指定にも同様に意味はなく,当該告訴の効力は真犯人のすべてに及ぶという,いわば当然のことを規定したものと解すべきである。

http://www.bengo4.com/bbs/219293/
Q 2013年12月08日 09時30分
ABC共犯の非親告罪について、Aのみについてなわれた告訴は、BCには及ぶか?

A弁護士の回答 2013年12月08日 09時34分
告訴は被告訴人に対して行われるものですから、対象から外れると思います。