元検事。
児童の胸の画像は3号ポルノとされることが常で、財物とされたことはないと思います。
強要行為はないのに強要罪の冤罪の恐れを説明されているのですが、「?人を畏怖させる害悪を告知し、?人を畏怖させ、?畏怖により、意に反して財物を交付させることです。」というのは恐喝罪の要件になっていいます。メール送信じゃ「交付」になりません。(2項恐喝?) しかも、恐喝罪が成立するときは法条競合で強要罪は成立しません。
児童に裸の写真の撮影・送信を強要すると、
強制わいせつ罪+3項製造罪
強要罪+3項製造罪
とするのが一般的です。
回答としては、求めてない以上、3項製造罪も強要罪も成立しないので、そのやりとりが「わいせつ」であれば、画像が送信されてきた一連の言動について、青少年条例のわいせつ行為・わいせつ行為を教える行為とするのがせいぜいだと思います。
恐喝罪説ですか。次の強要事件で「恐喝罪が成立するから強要罪は成立しない」と主張してみます。
http://www.bengo4.com/bbs/196641/
Q 2013年08月25日 12時44分
児童と援助交際のやりとりをしていたら裸の胸の写真が送られてきた
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A T弁護士 2013年08月25日 12時55分
相手から「脅迫されて送信を強要された」という被害を訴えられる可能性はあります。
それが仮にもし証明された場合、強要罪になり、民事では不法行為に基づく損害賠償請求がなされる可能性があります。
しかし、任意にやりとりしている限り、特に問題はないと思います。
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A T弁護士 2013年08月26日 03時38分
強要とは、?人を畏怖させる害悪を告知し、?人を畏怖させ、?畏怖により、意に反して財物を交付させることです。
顔のみの写真も財物です。
よって、成立はします。
ただ、罪の重さは、わいせつな写真よりも軽いです。
また、わいせつな写真ですと、相手が「脅されたので渡した」と言う場合、経験則上、脅さなければこんな写真は交付しないだろうと推理認定されやすいです。
しかし、顔のみの写真ですと、相手が「脅されたので渡した」と言う場合でも、経験則上、脅さなくてもこの写真なら交付すると推理認定されるように思います。