条文確認しないで回答してるんでしょうね。
真剣であろうとなかろうと、威迫・欺罔・困惑等条例が決める手段がなければ処罰されません。
実際、大阪府内では青少年淫行はほとんど検挙されませんので、「淫行特区」みたいになっています。
大阪府青少年健全育成条例
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
なので、条例の解説にも「真剣交際」「真摯な交際」に触れられていません
大阪府青少年健全育成条例解説S60
〈解説〉
1 現代社会においては、「高校生売春」など青少年の性を欲望の対象として取り扱う大人の背徳的行為が跡を断たない。その影響で、青少年の間に性の乱れが大きな問題になるとともに、このような行為を契機として、家出や覚せい剤中毒、職業的売春婦などに転落していく青少年も数多く見受けられる。本条は、このような実態に鑑み、青少年の性をもてあそぶ心ない大人から青少年を保護するとともに、青少年に正しい性意識を持たせる一助とするため設けられたものである。
また、運用に当たって、プライパシーその他の人権を不当に侵害することのないよう、その構成要件の明確化に努め、取り締まり対象行為を、その動機や手段において、社会的に非難を浴びるような典型的な四つの性的行為に限定したところである。
大阪府青少年健全育成条例の運用について(例規少第74号)
11みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止(第23条関係)
(5)本条第1号は、金品その他の財産上の利益、役務及び職務を供与し、又はこれを供与する約束と引換えに行う性的行為であり、行為者が供与し又は供与を約束する金品等と性的行為との問に、直接的で密接な対価性の存することが必要である。
ア「その他の財産上の利益」とほ、債務の免除、債務保障の承諾、債権の譲渡、弁済の延期又は猶予、不利な契約の破棄等有体の財物でない財産上の利益をいう。
イ「役務」とは、一定の労力やサービスをいう。
(6)本条第2号ほ、専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫するなどにより当該青少年に対し性的行為を行うことであり一般的には「専ら」でないことを種々弁解するものと予想されるので、性的行為に至る経緯、状況等から「専ら」性的欲望を湘足させる目的であつたか否か判断する必要がある。
ア「威迫し」とは、暴行又は脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加えて相手方に不安の念を抱かせ、自由な判断力を低下させることをいう。
イ「困惑させて」とは、借金の返済を厳しく迫つたり、雇用関係、職場における上司と部下の関係等の特殊な関係を利用して義理人情の機敏につけ込むことなど、心理的な圧迫を加え、精神上の自由な判断力を低下させることをいう。
(7) 本条3号は、有形無形を問わず第三者の周旋を受けて性的行為を行うことであり、具体的には、周旋を受けて売春の相手方となる場合や暴力団の子分が親分に「女を献上する」などの場合が考えられる。
http://www.bengo4.com/other/1144/1282/b_228907/
Q 2014年01月25日 19時09分
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Y弁護士の回答2014年01月25日 19時29分
真剣な交際のようですので、上記内容なら条例違反にならないと考えます。