児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-09-26から1日間の記事一覧

児童に性器の写メを送ってもらったら、犯罪にならないとか、提供罪になるとかいう弁護士

全体として、青少年条例違反(わいせつ行為)になって、特に頼まれて撮影・送信していれば、3項製造罪というのが判例・実務です。 拙稿「ネット上の児童ポルノに関する擬律の混乱(sexting・ファイル共有・リンク)」 裁判実務では、児童を利用する間接正犯…