児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「漫画」の児童ポルノの所持が条例で処罰されるという弁護士

 「漫画」といってもいろいろいるんでしょうが、こういう一般的な「漫画」
https://www.google.co.jp/search?q=漫画&num=100&safe=off&rls=com.microsoft:ja:%7Breferrer:source%3F%7D&rlz=1I7GGLL_jaJP354&qscrl=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yFDPUqrKL8q3kgW57YGYBQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1200&bih=1786
だと、絵面から実在性がわかりませんので、法律でも条例でも児童ポルノ子どもポルノには該当しません。

奈良県 子どもを犯罪の被害から守る条例 逐条解説
また、子どもの姿態は、実在する子どもに係るものに限られ、絵画、アニメ、コミック等に描写された想像上の子どもに係るものは、「子どもポルノ」に該当しない。

京都府児童ポルノの規制等に関する条例逐条解説
なお、条例の基本理念及び目的に照らし、条例による規制の対象となる「児童ポルノ」とは、児童ポルノ規制法と同様、実在の児童(児童の生死は問わない)の姿態を視覚により確認することができる方法により描写したものとし、実在しない児童の姿態を描いた漫画やアニメ等の二次元の表現物は児童ポルノに当たらず、条例の規制は及ばない。(規制の対象外となる。)

http://www.bengo4.com/internet/1077/b_225440/
Q 2014年01月09日 18時27分 児童ポルノの漫画

A弁護士の回答
2014年01月09日 19時24分
単純所持を罰する条例のある県では違法になり、それ以外は不可罰と考えます

2014年01月09日 19時49分
それは、奈良県京都府、栃木県です。

2014年01月09日 20時17分
奈良県 - 子どもを犯罪の被害から守る条例[13]正当な理由がなく、13歳未満の児童ポルノの単純所持をする者に対して、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
京都府 - 京都府児童ポルノの規制等に関する条例正当な理由がなく、18歳未満の児童ポルノの単純所持をする者に対して、知事は廃棄命令を出すことができ、廃棄命令に従わなければ30万円以下の罰金に処する。さらに13歳未満の児童ポルノを有償で取得した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
栃木県 - 県子どもを犯罪の被害から守る条例正当な理由がなく、13歳未満の児童ポルノの単純所持をする者に対して、公安委員会の廃棄命令を出すことができ、破棄命令に従わなければ30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。