児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

チャットアプリで一人、未成年の下着画像を送ってもらう行為と、児童ポルノ製造罪にならないという弁護士

 画像が児童ポルノであって、緩く頼んだのであれば、頼んだ方が3項製造罪。
 頼んでないのに、送ってくれば、送った児童が2項製造罪(特定少数)・1項提供罪(特定少数)
 全体として画像をやりとりするような一連の言動は青少年条例違反(わいせつ行為)

http://www.bengo4.com/bbs/191799/
Q 2013年07月27日 17時10分

A 2013年07月27日 19時34分
これは児童ポルノ作成になるのでしょうか?
@受け取っただけなら製造罪は成立しないでしょう。
またなるとすればこの件も含め、今後どのような展開が予想されるのでしょうか?
@略式起訴で罰金と思います。

 数回の淫行と3項製造罪が全部立件されると罰金ではすまないと思います。
 詳しい弁護士に相談して、正確な見通しを持って下さい。