児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例の「子どもポルノ」につき、「実在でない13歳未満と設定されている人物の行為であっても、「子ども」に該当するとなれば、違法となる可能性がないとはいえないと考える」弁護士 

 条例の文言は
  子ども=十三歳に満たない者をいう。
という定義ですから、自然人・実在人ですよね。存在しない人の年齢を数えられないからね。

http://www.bengo4.com/bbs/218069/
Q 創作物の子どもポルノ該当性について
2013年12月02日 23時14分

K弁護士
条文の解釈の問題ですので、実在でない13歳未満と設定されている人物の行為であっても、「子ども」に該当するとなれば、違法となる可能性がないとはいえないと考えます。
2013年12月03日 06時56分

http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00001081.html
○子どもを犯罪の被害から守る条例
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 子ども 十三歳に満たない者をいう。
四 子どもポルノ 写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
ア 子どもを相手方とする又は子どもによる性交又は性交類似行為に係る子どもの姿態
イ 他人が子どもの性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為又は子どもが他人の性器等を触る行為に係る子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
ウ 衣服の全部又は一部を着けない子どもの姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの