児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自称18歳からの写メ購入で、「写真撮影が5月、彼女と知り合ったのが7月中旬、彼女が18歳となったのは7月下旬」という時系列で、児童ポルノ製造罪で逮捕されるという弁護士

 ドットコムの弁護士は、回答の早さを競っていて、聞きかじりの知識で回答していると思われます。
 「写真撮影が5月、彼女と知り合ったのが7月中旬、彼女が18歳となったのは7月下旬」という時系列だと、質問者の言動によって撮影・送信されたわけではないので、児童ポルノ製造にはなりません。この場合は、児童が2項製造罪(特定少数)・1項提供罪(特定少数)に問われるだけで、購入者は処罰されません。
 画像をやりとりする言動がわいせつであれば、別途青少年条例違反(わいせつ行為)も検討されます。

http://www.bengo4.com/bbs/193766/
Q 2013年08月08日 07時00分

A K弁護士の回答 2013年08月08日 07時27分
1.どのような罪に抵触しているのか
(私は神奈川県、彼女は東京都在住です。画像を第三者への配布、ネット上への公開などは一切行っておりません)
児童ポルノ製造罪に該当する可能性があります。

2.今後、どういった処罰が課される可能性があるか
(私は成人した学生です)
処罰されるとすれば、罰金でしょうか。
不起訴も十分に考えられると思いますが。
3.今回の行為により拘束・逮捕される可能性はあるか
(前科はありません)
可能性の問題でいえば、逮捕される可能性はあるとしかいえません