全体として、青少年条例違反(わいせつ行為)になって、特に頼まれて撮影・送信していれば、3項製造罪というのが判例・実務です。
拙稿「ネット上の児童ポルノに関する擬律の混乱(sexting・ファイル共有・リンク)」
裁判実務では、児童を利用する間接正犯による7条3項の製造罪(児童には犯罪不成立)とするのが通常である。
例えば、大阪高判H21.12.3*1は児童が有償で注文を受けて撮影送信したケースであるが、「当該児童は,原則的に,その被害者と位置付けられているというべきである。」という以外に特段の理由も示さず間接正犯と認めている。
また、東京高判H22.8.2*2は依頼者が甘言を弄して撮影送信させたケースであるが、被害児童が児童ポルノに該当する画像であることを認識して撮影送信している場合でも間接正犯と認めている。
詳しくない弁護士の「それでは犯罪にはなりませんね。捕まることはありません。」というコメントを信じて油断していると、逮捕されることがありますので、注意して下さい。
福祉犯関係でこういう弁護士に当たると、逮捕回避のチャンスを失うことになって、重大な結果になります。逮捕された被疑者からの(時期を失した)苦情も時々聞きます。
http://www.bengo4.com/bbs/203377/
Q 2013年09月26日 01時12分
LINEで児童に性器の写メとかをみたいといったら嫌がらないで送ってくれました
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A M弁護士2013年09月26日 02時27分
それでは犯罪にはなりませんね。捕まることはありません。
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A A弁護士2013年09月26日 03時08分
捕まるかわかりませんが,一応児童ポルノ提供罪等に該当しそうです。
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A K弁護士2013年09月26日 06時40分
あなたの言葉によってその写メが撮られたのであれば、児童ポルノ製造罪に該当する可能性があります。
相手女性が持っていた画像を送信しただけであれば、犯罪が成立する可能性は低いでしょう。