児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-04-01から1ヶ月間の記事一覧

下着が見える状態での写真撮影に応じさせる目的で、他に誰もいない同校1棟校舎東側3階から屋上階に通じる階段に呼び出し、Aに、制服スカートの中に履いていたスパッツを脱ぐよう命じるなどしてこれに応じさせた上、脚を開かせた状態で階段に座らせ、その下方から同人の写真を撮影し、同日午後5時頃までの間、同人をして、その場にとどまらせるとともに、下着が見える状態での写真撮影に応じさせ、」という有害支配(児童福祉法違反)+児童ポルノ所持の事例(堺支部h30.3.19)

製造は起訴されていません。 大阪地方裁判所堺支部 理由 (罪となるべき事実) 被告人は、 第1 大阪府B市に所在する中学校の教諭として勤務し、平成25年11月頃から、自己が担任を務めるクラスの生徒で、自己が顧問を務める部活動の部員でもあったAに…

性犯罪・福祉犯判決における「被害者の軽率さ」

刑事裁判の量刑理由で落ち度とか軽率さが指摘されていることがあります。 考慮されるのであれば弁護人も主張します。 裁判員事件用の量刑データベースにも「被害者の落ち度」の項目があります。 坪井祐子「被害者・関係者・第三者の落ち度と量刑」量刑実務体…

真夏に窓を開けて裸で熟睡している者を高性能の望遠レンズを用いてこっそり撮影する行為=Bb (性的意図があるので強制わいせつ罪成立),~高橋則夫「強制わいせつ罪における性的意図」論究ジュリスト 第25号

真夏に窓を開けて裸で熟睡している者を高性能の望遠レンズを用いてこっそり撮影する行為=Bb (性的意図があるので強制わいせつ罪成立),~高橋則夫「強制わいせつ罪における性的意図」論究ジュリスト 第25号 これは窃視罪 実務感覚としては、目前で撮影する場…

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造を観念的競合としたもの 最新版

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造を観念的競合としたもの 最新版 静岡で2件みつけました 大法廷h29.11.29も判断回避していて、それを見ながら東京高裁H30.1.30も観念的競合としていて、まだまだ流動的です。 社会的見解上は一個だけど、一事不再理効が拡がる…

1年10月ほどの間に,住居侵入・強姦1件,住居侵入・強制わいせつ2件,路上での強制わいせつ1件,住居侵入・窃盗2件及び邸宅侵入1件を犯した事案について、懲役7年とした事例(京都地裁H29.12.7)

撮影行為がわいせつ行為とされています。 住居侵入,強制わいせつ,強姦,窃盗,邸宅侵入被告事件 【事件番号】 京都地方裁判所判決平成29年12月7日 【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載 主 文 被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中220日を…

TOKIOメンバーの強制わいせつ被疑事件について起訴される可能性を指摘する弁護士。

判例は、「わいせつとは、「徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、且(か)つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」」という定義を採っていません。定義は流動的です。 強制わいせつ罪(176条)については、示談・被害…

「強制わいせつ罪の保護法益は一元的なものではなく、一方で、性行為や性的刺激の意味が理解できる被害者にとっては、「いつ、どこで、誰と、どのように性行為をしたり性欲を刺激したりされたりするか、あるいはそれを拒否するのか」についての性的自己決定権であり、他方で、それらの意味がまだ理解できない幼児等にとっては、国家による保護を必要とする児童の権利の一環である性的に健全に成長・ 発達する権利だと解するべき」松宮孝明「平成29年11月29日大法廷判決の意味するもの」季刊刑事弁護No.94

「強制わいせつ罪の保護法益は一元的なものではなく、一方で、性行為や性的刺激の意味が理解できる被害者にとっては、「いつ、どこで、誰と、どのように性行為をしたり性欲を刺激したりされたりするか、あるいはそれを拒否するのか」についての性的自己決定…

同一児童について「2016年2月中旬ごろ、自宅で当時16歳だった娘に対し、18歳未満と知りながら自分と性交させ、」という児童淫行罪の被疑事実で逮捕したあと、「2012年1月ごろ、自宅で当時13歳未満だった娘とみだらな行為をした」という強姦罪の被疑事実で再逮捕した事例(新潟)

前回の逮捕は「2016年2月中旬ごろ、自宅で当時16歳だった娘に対し、18歳未満と知りながら自分と性交させ、その様子を撮影して児童ポルノを製造した疑い。」で、 今回は、「2012年1月ごろ、自宅で当時13歳未満だった娘とみだらな行為をした疑…

強制わいせつ罪で起訴されたら「わいせつ」の定義を問え

性的意図不要にすると「わいせつ=いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。(最判昭26・5・10刑集5-6-1026)」という定義も変わるのに、大法廷が示せなかったので、こういうことにな…

「相手の女性が売春しており、知事がそれを認識しているような状況があれば、売春防止法違反にあたる可能性があります。ただし、売春行為をしているという認識がなく、普通の恋人だと思っているのであれば、違法性はありません」「一方で女性と思って付き合っていることになれば恋人となるので有罪ではなくなる。」という弁護士のコメント

文献 http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/04/20/000000 売春罪・買春罪はないので、犯罪の成否は検討する必要ありません。 売春防止法 第二条(定義) この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをい…

児童買春罪1罪の量刑は罰金50万円が基本です(東京高裁h29.12.22)

弁護人じゃないですよ 東京高裁h29.12.22破棄自判 速報番号3631号 前科前歴のない者による被害児童が1人のみの児童買春の事案において、罰金刑を科する場合には、おおむね罰金50万円とする一般的な量刑傾向が認められるところ、本件では、そのような量刑傾向…

妾・二号など一定期間継続的に特定の相手方と性交取引行為をなす場合であるが、一般的には売春に当たらないとするのが通説である

マスコミ取材で、こんな解説したけども、放送できるのかなあ。 「愛人バンク夕暮れ族」も古いしなあ しかし「売春」というのは売る側・買われる側・売春婦側の要件で決まる定義なので、買う側が知ってても知らなくても相手方になってしまうと違法な売春にな…

児童買春の際の窃盗被告事件について被害者の虚偽供述の動機として「検察官が指摘するとおり、児童買春等も含めた本件被害の状況を踏まえると、Bが被害申告をするのは、大きな心身への負担や心理的抵抗を伴うことは容易に推察され、殊更虚偽の被害申告をするとは通常は考え難い。しかしながら、Bは、本件以前に、援助交際を行ったことで警察が介入する事態になった経験を有する中で、今回、同様の行為について警察に相談せざるを得ない状況になったという事情もある。そのような状況の中で、Bの被害者的側面をより強めたり、児童買春のみならず強

児童買春の際の窃盗被告事件について被害者の虚偽供述の動機として「検察官が指摘するとおり、児童買春等も含めた本件被害の状況を踏まえると、Bが被害申告をするのは、大きな心身への負担や心理的抵抗を伴うことは容易に推察され、殊更虚偽の被害申告をす…

強制わいせつ罪について「被告人が被害者の陰部に指を挿入するなどした事実や、被害者が被告人から胸をなめられるなどした際に、「やめてください」と言うなどして拒否する態度を示した事実を認定するには合理的な疑いが残る」などとして無罪とした上で予備的訴因である青少年条例違反罪についても「本件の性的な行為について、被告人が被害者を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような行為をしたと認めるには、合理的な疑いが残るといわざるを得ない。」として無罪とした事例(仙台地裁H30.2.8)

「被害者の供述には、不自然な部分や自己に不都合な事実を隠そうとする供述経過等があるため、これに符合するようなメッセージ送信などの事実やBの供述があることに照らしても、被害者の供述を全面的に信用するのは難しく、被害者が被告人と性的な接触をし…

淫行する際の年齢確認義務は「具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体の外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。」 新潟県青少年健全育成条例の解説H11

最新版を取り寄せ中 児童買春罪との関係はどうかな 新潟県青少年健全育成条例の解説H11 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第20条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為を…

児童ポルノ等の提供の要求罪(兵庫県青少年愛護条例)

過失でも処罰されます。自称女子大生(実は13歳)に要求すると処罰されます。 交際関係なら処罰されないとか言ってますね 送ってしまったときの、姿態をとらせて製造罪との関係は吸収関係ですかね? 保護法益違うから包括一罪ですかね。 兵庫県青少年愛護…

「本件教諭は,●●●などして,他の生徒よりも密接な関係を構築し,●●●には,本件部活動の顧問教諭として,●●●,原告の体を触るなどの行為をしたところ,その月末頃には,原告の性器を触ったりキスをしたりするなどの性的行為を行うようになり,以降,1か月に数回の割合で性的行為を行い,本件教諭の主導により,その性的行為の内容をエスカレートさせてきたものである。以上の事実関係からすれば,本件教諭は,本件部活動の顧問教諭としての立場や,●●●本件教諭の指導に応じざるを得ない状況にあることを利用し,●●●,原告に対し上記

金沢市に330万円の賠償命じる判決 中学教諭わいせつ訴訟(金沢地裁H30.3.29) 刑事事件は児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)で故意否認。 児童淫行罪には金銭賠償になじまないから刑事損害賠償命令の制度が適用されないので、別途民事訴訟にな…

児童ポルノ単純所持等で懲役2年6月執行猶予4年(静岡地裁h30.4.11)

所持罪は量刑に反映してないよね。 水着窃盗など、元警察官に有罪 地裁判決 /静岡県 2018.04.12 朝日新聞 中学校や民家で女子の水着を盗んだなどとして窃盗や児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)などの罪に問われた県警警備課の元巡査部長に対し、…

「18歳未満だとは知らず、本人の画像だとも思わなかった」と弁解しようにも逮捕になってしまった事例

児童に頼んで撮影送信してもらう行為(sexting)を姿態をとらせて製造罪とするのが実務の大勢です。 予め撮ってあるのを送ってもらったとか、18歳未満とは知らなかった場合には製造罪にはなりませんが、画像の送受信が確認できれば、姿態をとらせて製造罪を…

木村光江「行為者の性的意図と強制わいせつ罪の成立要件」重要判例解説h29

木村光江「行為者の性的意図と強制わいせつ罪の成立要件」重要判例解説h29 木村説のわいせつの定義は性欲要件入りでいいんですかね http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/03/25/000000 木村光江刑法4版p219 わいせつの意義 刑法上の「わいせつ」…

「「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的蓋恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいう」大塚ら基本刑法Ⅱ各論

保護法益を前提とすると、わいせつ=性的自由(性的蕾恥心を抱くような性的事項についての自己決定の自由)を害する行為になって、性欲要件は含まないはずですが。 大塚ら基本刑法Ⅱ各論 p70 強制わいせつ罪等の保護法益は、通説によれば、性的自由(性的蕾…

大法廷H29.11.29の最高裁判所刑事判例集71巻9号467頁が、5年ぶり11回目の刑集でした

ちゃんと数えた 1 平成29年11月29日 平成29年11月29日 最高裁大法廷 平28(あ)1731号 事件名 事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被…

「利用者が自由に動画などの売買ができる仕組み。会員登録をして、自作した動画や画像に希望の値段をつけて出品(投稿)すれば、会員同士で売買することができる。」というサイトの管理者逮捕

販売委託側は、提供目的製造とか児童買春罪とかで検挙される。 管理者の責任は、共同正犯とか幇助とか こういうのもお金の流れを辿ると購入者リストが出るから、単純所持の捜索につながるよね。 名古屋市職員の男を逮捕、児童ポルノ保管容疑 愛知県警 2018年…

フリーおっぱい 女子高生事件移送

公然陳列目的製造罪がファーストチョイスだと思います。 フリーおっぱい 女子高生事件移送 2018.03.31 日刊スポーツ 東京地検は30日、東京・渋谷で「フリーおっぱい」と書かれたスケッチブックを掲げて通行人に胸を触らせたとして、 東京都迷惑防止条例違…

 相談者が匿名でSNSにアップしていた自身の「わいせつな写真」も見つけてきて、どんどん晒している場合とリベンジポルノ性(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)

匿名とはいえ、自分で撮影して公開していた裸の写真は、私事性に欠ける(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧…

「下着の形状をしたがん具類」とは「下着としての機能よりも性的感情を刺激することを主目的としているものを規制するものである。例えば、穴あきパンティと称して販売されているものがこれに当たる。)北海道青少年健全育成条例

穴が空いていると下着じゃなくなるのか 北海道青少年健全育成条例の解説h26 (有害がん具類の指定及び販売等の禁止) 第19条 次の各号のいずれかに該当するものは、有害がん具類とする。 (1)専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類であって、規…

AV強要「児童に対し,性交等をしたり,児童ポルノを製造したりしたとして,懲役3年,5年間執行猶予の有罪判決の宣告を受け」執行猶予中に行ったわいせつ電磁的記録記録媒体頒布,職業安定法違反,強要,わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持被告事件で保護観察付き執行猶予とした事例(大阪地裁h29.10.20)

検察官控訴で実刑になったようです(大阪高裁H30.3.28) 職業安定法 第六三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹…

JKビジネス 東京・大阪に集中

無店舗型の「所在地」というのがよくわかりませんが、東京63%、大阪28%。 入店してから退店するまでを録画した被告人が居ましたけど、裏オプションを選択する場面もなく、単なる売春宿みたいでしたよ。 http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20180331/0009…

強制わいせつ罪の保護法益~最高裁判所調査官 馬渡香津子「強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否」ジュリスト1517

弁護人は「風俗犯だ」と主張してました。だから性的意図が必要になるって。 大法廷は個人的法益だと匂わせたものの、性的自由なのか羞恥心なのかには言及していません。どういう内容になるかによって、乳幼児の権利侵害が観念できるかという問題も出てきます…

嘉門優「強制わいせつと痴漢行為との区別について」季刊刑事弁護93号

都市伝説である「下着の中に手を差し入れたら強制わいせつ罪、そうでないのは卑わい行為」というへんの話を学問的に分析されているようです。 強制わいせつ罪のわいせつ行為については、学説は強度を問わずに「性的自由・性的羞恥心を害する行為」というのが…