児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「本件教諭は,●●●などして,他の生徒よりも密接な関係を構築し,●●●には,本件部活動の顧問教諭として,●●●,原告の体を触るなどの行為をしたところ,その月末頃には,原告の性器を触ったりキスをしたりするなどの性的行為を行うようになり,以降,1か月に数回の割合で性的行為を行い,本件教諭の主導により,その性的行為の内容をエスカレートさせてきたものである。以上の事実関係からすれば,本件教諭は,本件部活動の顧問教諭としての立場や,●●●本件教諭の指導に応じざるを得ない状況にあることを利用し,●●●,原告に対し上記

金沢市に330万円の賠償命じる判決 中学教諭わいせつ訴訟(金沢地裁H30.3.29)


 刑事事件は児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)で故意否認。
 児童淫行罪には金銭賠償になじまないから刑事損害賠償命令の制度が適用されないので、別途民事訴訟になります。
 1.1の倍数になるのは、弁護士費用が1割認容されるから。
 「本件教諭は,●●●などして,他の生徒よりも密接な関係を構築し,●●●には,本件部活動の顧問教諭として,●●●,原告の体を触るなどの行為をしたところ,その月末頃には,原告の性器を触ったりキスをしたりするなどの性的行為を行うようになり,以降,1か月に数回の割合で性的行為を行い,本件教諭の主導により,その性的行為の内容をエスカレートさせてきたものである。以上の事実関係からすれば,本件教諭は,本件部活動の顧問教諭としての立場や,●●●本件教諭の指導に応じざるを得ない状況にあることを利用し,●●●,原告に対し上記立場等に基づく事実上の強い影響力を及ぼすことで,同人との性的行為を開始したものであることが明らかであり,その後に継続した性的行為にも,本件教諭が原告の学級担任教諭であることや本件部活動の顧問教諭であることによる事実上の強い影響力が同様に及んでいたものと認めるのが相当である。」ということで330万円が認容されています

金沢市に330万円の賠償命じる判決 中学教諭わいせつ訴訟 /石川県
2018.04.11 朝日新聞
 金沢市立中学に通っていた男子生徒が、担任の男性教諭からわいせつな行為をされ、心的外傷などを発症したとして市に550万円の損害賠償などを求めた訴訟で金沢地裁(加島滋人裁判長)は3月29日、市に330万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。

 判決によると、男子生徒は所属する部活の顧問で学級担任の教諭から体を触るなどの性的行為を長期間にわたって受け、心的外傷とストレス因関連障害群と診断を受けた。判決は「教諭は職務上の立場に基づく強い影響力を利用し行為等に及んだ」などと認定し、市側に賠償を命じた。判決に対して、市教委は「判決文を精査の上、対処を検討する」とコメントした。

金沢市に330万円の賠償命令 元担任のわいせつ行為を認定 地裁判決
2018.04.10 北國新聞
 中学校時代の担任からわいせつな行為を受けたとして、金沢市の中学校に通っていた元男子生徒が市に損害賠償を求めた訴訟で、金沢地裁は「わいせつ行為により原告の心身の健全な発達が阻害された」として、市に330万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は3月29日付。

 判決理由で加島滋人裁判長は、当時の男性教諭が学級担任や部活動顧問という立場を悪用し、継続的に元生徒にわいせつな行為をしていたと認め、市側の責任を認定した。

 市教委は「判決文を精査した上で対応を検討する」としている。男性教諭は2015年8月、児童福祉法違反などの罪で懲役4年の実刑判決が確定している。

裁判年月日 平成30年 3月29日 裁判所名 金沢地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)56号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2018WLJPCA03296004

原告 
X 
法定代理人親権者 
A 
同訴訟代理人弁護士 
荒木実 
金沢市〈以下省略〉 
  
被告 
金沢市 
同代表者市長 
B 
同訴訟代理人弁護士 
坂井美紀夫 
長澤裕子 
主文
 1 被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する●●●から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告のその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。
 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 被告は,原告に対し,550万円及びこれに対する●●●から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件は,原告が,被告の設置する中学校に在学中,原告の所属する学級の担任及び部活動の顧問を務める同校教諭から,継続的に性的行為を受け,又はこれに応じさせられるなどして精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として,550万円及びこれに対する最終の不法行為日である●●●から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 2 前提事実(争いがない事実及び後掲証拠(書証番号は枝番を含む。以下同じ。)又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
  (1) 当事者等(甲1,弁論の全趣旨)
   ア 原告は,●●●生の男性であり,●●●から●●●までの間,a中学校(以下「本件中学校」という。)に在学し,本件中学校入学後,●●●頃に引退するまでの間,同校の●●●に所属していた(当該部に係る部活動を以下「本件部活動」という。)。
   イ 被告は,本件中学校を設置する地方公共団体である。
   ウ 訴外C(以下「本件教諭」という。)は,●●●頃に本件中学校に赴任した教諭であり,●●●の学級担任を務めるとともに,●●●の授業を担当し,また,本件部活動の顧問を務めていた。
  (2) 本件教諭は,●●●(以下「本件刑事判決」という。)の宣告を受け,同判決は,その後確定した。そして,本件刑事判決において認定された罪となるべき事実は,概ね別紙犯罪事実目録記載のとおりである(なお,そのうち,暴行以外のもの(原告に,同目録記載第2の1ないし3の各淫行をさせる行為)を以下「本件各行為」という。)。(甲2,弁論の全趣旨)
第3 主たる争点及びこれに対する当事者の主張
 本件の主たる争点は,①本件教諭による原告に対する不法行為の有無,②本件教諭による原告に対する不法行為が「その職務を行うについて」(国賠法1条1項)されたものか(職務関連性の有無),③原告に生じた損害の額である。
 1 本件教諭による原告に対する不法行為の有無(争点①)について
  (1) 原告の主張
 本件教諭は,●●●に行った本件各行為以外にも,●●●頃から本件各行為の発覚に至るまでの間,1か月に数回の割合で原告に性的行為をさせるなどの性的行為(以下「その他性的行為」といい,本件各行為と併せて「本件各行為等」という。)に及んだところ,本件各行為等は,本件教諭が,●●●違法に行ったものである。
  (2) 被告の主張
 上記(1)の事実は知らない。
 2 本件教諭による原告に対する不法行為が「職務を行うについて」(国賠法1条1項)されたものか(職務関連性の有無)(争点②)について
  (1) 原告の主張
 公務員の行為が国賠法1条1項の「職務を行うについて」に該当するか否かについては,当該行為が,職務行為それ自体に該当しなくても,客観的に職務行為の外形を備える行為であれば,同項の「職務を行うについて」に該当すると解すべきである。そして,前記のとおり,本件教諭は,原告に対し,本件各行為以外にも,●●●頃から本件各行為が発覚するまでの間,1か月に数回程度,●●●,原告に性的行為をさせているところ(その他性的行為),本件刑事判決の認定説示並びに本件各行為及びその他性的行為の状況等からすれば,本件教諭の原告に対するこれら一連の性的行為は,●●●,事実上の影響力を及ぼして開始されたものであって,その影響力は,本件各行為が発覚するまで一貫して及んでいたものであるし,本件各行為の一部は,●●●,本件各行為を含む一連の性的行為(本件各行為等)は,客観的に職務行為の外形を備える行為であり,「職務を行うについて」なされたものであるといえる。
  (2) 被告の主張
 争う。本件各行為等は,専らその加害者である本件教諭の個人的な性的趣向に依拠するものであるし,本件各行為はいずれも,●●●。また,仮に,原告が主張するように,本件教諭が原告に対して教師としての事実上の影響力を及ぼし,当該影響力が本件各行為等の原因となり,又は助長したとしても,この点をもって,本件各行為等の職務関連性を肯定することはできない。
 3 原告に生じた損害の額(争点③)について
  (1) 原告の主張
 原告は,本件教諭から●●●にわたり,本件各行為を含む性的行為をさせられたこと(本件各行為等)により著しい精神的苦痛を受け,心的外傷及びストレス因関連障害群に罹患した。しかも,原告は,公開法廷で行われる民事訴訟を提起した場合のリスク(報道による二次被害やこれに起因する精神疾患の増悪等)を考慮して,調停等による解決を試みたのに,被告からこれを拒否されたため,弁護士に依頼して本訴を提起せざるを得なくなった。これらの諸事情からすれば,原告が本件教諭による一連の性交類似行為(不法行為)により受けた精神的苦痛に対する慰謝料額は,500万円を下らないし,原告に対する本件各行為等と相当因果関係のある弁護士費用を50万円とすべきである。
  (2) 被告の主張
 慰謝料額及び弁護士費用のいずれについても争う。
第4 当裁判所の判断
 1 認定事実
 前記前提事実に,証拠(甲3ないし10,29,30。後記認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の各事実が認められる。
  (1) ●●●
  (2) ●●●
  (3) ●●●。
  (4) ●●●
  (5) ●●●,●●●。
  (6) ●●●
  (7) ●●●
  (8) ●●●
 2 争点①(本件教諭の原告に対する不法行為の有無)について
 前記1で認定したところによると,本件教諭は,●●●の性的行為をし,その後も,1か月に数回の割合でこうした原告に対する性的行為を繰り返し,●●●こうした性的行為を頻繁に繰り返す中で,本件各行為に及んだものと認められる。そして,当時の原告の年齢に加え,後記3において認定説示するとおり,本件教諭が本件部活動の顧問教諭としての立場を利用し,原告に対し事実上の強い影響力を及ぼすことで同人とのこれら性的行為を開始し,その後も,原告の学級担任教諭であることや本件部活動の顧問教諭であることによる事実上の強い影響力の下においてこうした性的行為を継続したものと認められることからすると,●●●本件各行為に至るまでのこれら一連の本件教諭の本件各行為等(原告に性的行為をさせ,又は性的行為に応じさせる行為を含む。以下同じ。)は,原告の性的自己決定をゆがめ,その自由を実質的に侵害するとともに,心身の健全な発達を阻害するものとして違法であり,かつ,後記3において認定説示するところに照らし,本件教諭も本件各行為等が同人の原告に対する事実上の強い影響力の下でのものであることを認識していたものと認められるから,これらはいずれも原告に対する不法行為を構成するものというべきである。
 3 争点②(本件教諭による原告に対する不法行為が「職務を行うについて」(国賠法1条1項)に該当するか(職務関連性の有無))について
  (1) 国賠法1条1項は,公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたことを国家賠償責任の要件としているところ,同項は,公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず自己の利をはかる意図をもってする場合でも,客観的に職務行為の外形を備える行為をしてこれによって他人に損害を加えた場合には,国又は地方公共団体に損害賠償の責任を負わせて,ひろく国民の権益を擁護することをもって,その立法趣旨とするものと解されるから,同項にいう「職務を行うについて」に当たるためには,当該公務員の行為が,客観的に職務執行の外形を備えるものであれば足りるというべきである(最高裁昭和29年(オ)第774号同31年11月30日第二小法廷判決・民集10巻11号1502頁参照)。また,上記の職務執行の外形を備える行為には,公権力の行使に当たる当該公務員にとっての職務執行行為自体及び職務執行行為と一体不可分な行為のほか,職務執行行為を契機とし,これと密接な関連を有すると認められる行為も含まれると解するのが相当である。そして,以上のとおりの職務関連性についての判断は,当該行為と職務との関連性のほか,当該行為と職務との時間的場所的接着性,当該公務員の職ないし地位の内容・性質,当該行為が公務員としての地位を利用して行われたか否か等の諸事情を総合考慮して決すべきものである。
  (2) これを本件についてみると,一般に,教諭の職務は,自らの担当する教科に係る指導教育のみならず,学校教育の一環として生徒の自主的な参加により実施される部活動における指導教育や,個別的な学習,進路指導を含む生徒指導についても及ぶものと考えられるところ(学校教育法49条,37条,21条8号,中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)第1章第4の2(3)ないし(5),(7),(13)参照),本件教諭の職務がこれと異なるものであることをうかがわせる事情は何ら見当たらない。
 そして,前記前提事実(1)ア及びウのとおり,本件教諭は,●●●学級担任教諭で,●●●を担当している上,原告が本件中学校入学時から所属していた本件部活動の顧問教諭でもあることからすれば,そのこと自体から,本件教諭は,その職務上,原告に対する指導的・優越的立場にあったということができる。
 また,前示1(1)ないし(3)によれば,本件教諭は,●●●などして,他の生徒よりも密接な関係を構築し,●●●には,本件部活動の顧問教諭として,●●●,原告の体を触るなどの行為をしたところ,その月末頃には,原告の性器を触ったりキスをしたりするなどの性的行為を行うようになり,以降,1か月に数回の割合で性的行為を行い,本件教諭の主導により,その性的行為の内容をエスカレートさせてきたものである。以上の事実関係からすれば,本件教諭は,本件部活動の顧問教諭としての立場や,●●●本件教諭の指導に応じざるを得ない状況にあることを利用し,●●●,原告に対し上記立場等に基づく事実上の強い影響力を及ぼすことで,同人との性的行為を開始したものであることが明らかであり,その後に継続した性的行為にも,本件教諭が原告の学級担任教諭であることや本件部活動の顧問教諭であることによる事実上の強い影響力が同様に及んでいたものと認めるのが相当である。
 以上に加えて,本件各行為等のうち,放課後に本件中学校内●●●において行われたものについては,職務との時間的場所的接着性が高いといえる。そして,本件各行為等の一部については,●●●れたものの,前示のとおり,本件教諭が学級担任や本件部活動顧問という地位を利用して当該行為に及んだことや,本件教諭の職務内容は,部活動における指導教育や,個別的な学習,進路指導を含む生徒指導をも含むこと,前記1において認定したとおり,本件教諭は,●●●こと等に照らせば,本件各行為等のうち,●●●,本件教諭の職務と関連しているといえるし,放課後に本件中学校内の●●●において繰り返された行為の延長であるといえるから,これと一体的に評価すべきである。
 なお,本件各行為等の一部には,●●●。しかしながら,前記認定の本件教諭と原告との間のメールのやり取り等に照らせば,本件教諭は,原告に対し,その教師としての立場を振りかざすような態度をとったり,原告が本件教諭の期待に沿わない言動をした際には一方的にしかりつけたり,暴行を加えたりするとともに,●●●,これらに加え,当時の原告の年齢や性的知識の程度等を併せ考えると,原告は,●●●,本件部活動や学級活動等における不利益を回避するため,やむなく本件教諭の意に沿うように上記性的行為に及んだ●●●と推認されるから,実質的には,本件教諭の学級担任教諭や本件部活動の顧問教諭としての地位に基づく事実上の強い影響力が原告に及んでいたといえる。
  (3) 以上認定説示したところによれば,本件教諭は,学級担任教諭や本件部活動顧問教諭といったその職務上の立場に基づく原告に対する事実上の強い影響力を利用し,部活動指導や学習指導の延長として,又はこれと直接関連付けて本件中学校の内外において本件各行為等に及んだものというべきであるから,被告がその他るる主張するところを踏まえても,本件教諭による一連の本件各行為等(不法行為)は,公立中学校の教育活動という公権力の行使に当たる同人の職務執行行為を契機とし,これと密接な関連を有するものと認めるのが相当である。したがって,本件各行為等は,客観的に職務執行行為の外形を備えるものであるというべきであって,その職務関連性を否定する被告の主張は採用することができない。
 よって,被告は,国賠法1条1項に基づき,本件教諭の本件各行為等により原告が被った損害を賠償する責任を負う。
 4 争点③(原告に生じた損害の額)について
 前記認定事実のとおり,原告は,本件各行為等が発覚した後の●●●心的外傷及びストレス因関連障害群との診断を受けているところ,証拠(甲4,6,9)によれば,これらは,本件教諭による一連の本件各行為等により発症したものと認めるのが相当である。そして,前記認定のとおり,原告は,●●●長期間にわたり本件教諭から継続的に性的行為を受け又はさせられてきたものであり(本件各行為等),その態様も,本件教諭の本件部活動顧問教諭や学級担任教諭としての立場を利用した執拗なものであって,原告の当時の年齢や性的知識にも鑑みると,いまだ性的に未熟であった原告が,本件教諭による本件各行為等によって,その心身の健全な発達が阻害され人格の形成発展に重大な悪影響を受けていることは想像に難くなく,原告が本件各行為等により上記のとおりの傷病を発症していることをも考え併せると,原告は,本件教諭によって継続的に行われたこれら一連の本件各行為等により,多大なる精神的苦痛を受けたものと認めるのが相当である。
 以上説示したところのほか,本件審理に現れた一切の諸事情を考慮すると,本件教諭による一連の本件各行為等により原告が受けた精神的苦痛に係る慰謝料額を300万円と認めるのが相当である。また,本件事案の性質,審理の経過,認容額等に鑑みると,上記一連の本件各行為等と相当因果関係のある原告の弁護士費用を30万円と認めるのが相当である。
 5 結論
 以上によれば,原告の本訴請求は,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金330万円及びこれに対する本件各行為等のうち最終行為日である●●●から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がない。
 よって,主文のとおり判決する。
 金沢地方裁判所民事部
 (裁判長裁判官 加島滋人 裁判官 釜村健太 裁判官 浅井彩香)