児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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淫行する際の年齢確認義務は「具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体の外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。」 新潟県青少年健全育成条例の解説H11

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 児童買春罪との関係はどうかな

新潟県青少年健全育成条例の解説H11
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第20条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に第l項の行為を教え、又は見せてはならない。
{要旨]
本条は、青少年に対し、みだらな性行為やわいせつな行為をすること、又は、わいせつな行為をさせること、並びに、みだらな性行為やわいせつな行為を教え、見せることを禁止したものである。
【解説】
l 本条は、一般に青少年が心身共に未成熟であり、精神的な痛手を受けやすく、また、その痛手からの回復が困難であることから、青少年の健全な育成を図るため、青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止したものである。
その行為の認定にあっては、当時における両者のそれぞれの年齢、性交渉に至る経緯、その他両者の付き合いの態様等、諸般の事情を十分に考慮して、客観的、総合的に判断されるべきものであるo
2 第l項は次のように解釈される。
(1) 「何人」とは、県民はもとより、旅行者、滞在者を含み、現に本県内にいるすべての人を指す。
青少年が主体である場合は、本条例第31条の規定により処罰は適用されない。
(2) 「みだらな性行為」とは、健全な常識のある一般社会人からみて、不純とされる性交及び性交類似行為をいう。
具体的には、次の2類型をいう。
O 青少年を誘惑し、脅迫し、欺岡し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な
手段により行う性交又は性交類似行為
O 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認めら
れないような性交又は性交類似行為
(最高裁判決昭和60. 10. 30)
(3) 「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激、興奮させたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し、性的な差恥嫌悪の情を起こさせる行為をいう。
3 第2項は、児童福祉法第34条第1項第6号で「児童に淫行させる行為」だけを禁止していることから、「わいせつな行為jについても条例で規制したものである。
4 第3項は次のように解釈される。
(1) 「教え」とは、みだらな性行為やわいせつな行為を相当程度具体的に教示することであり、
単に一般的なひわいな談話をすることなどはこれに該当しない。
(2) 「見せ」とは、みだらな性行為やわいせつな行為を直接的に青少年にみせることをいう。文書、図画、映像、その他の物によって見せることは該当しない。
5 過失犯規定の適用
第29条第6項の規定により、青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない。
「ただし、過失がないとき」とは、社会通念に照らし、通常可能な確認が適切に行われているか否かによって判断される。
具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体の外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。

第29条
1 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


6 第15条の9第1項若しくは第2項又は第20条第l項、第2項若しくは第3項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第l項又は第3項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

【要旨】
本条は、条例違反者に対する制裁規定であり、この条例が関係者によって確実に守られ、その目的が達成されることを確保するために罰則を規定したものである。
【解説】
第6項の規定は、青少年の健全な育成を阻害するおそれが強く、当然社会的にも非難されるべき行為について、青少年の年齢を知らなかったとしても、そのことを理由に処罰を免れることができない旨を規定しているもので、青少年保護の実効性を確保しようとするものであるo
「ただし、過失がないときjとは、社会通念に照らし、通常可能な確認が適切に行われているか否かによって判断される。
具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体を外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。