前回の逮捕は「2016年2月中旬ごろ、自宅で当時16歳だった娘に対し、18歳未満と知りながら自分と性交させ、その様子を撮影して児童ポルノを製造した疑い。」で、
今回は、「2012年1月ごろ、自宅で当時13歳未満だった娘とみだらな行為をした疑い」
のようですが、
同一児童に対する数回の淫行させる行為は包括一罪ですので、2016の淫行と2012の姦淫とは科刑上一罪になり、同一被疑事実についての再逮捕になります。
って弁護人は気付くよね。実刑になるし、処断刑期が大きく変わるので、しっかり主張して欲しいところです。
検察官は、児童淫行罪について起訴して起訴後の勾留つけとかないと。
強姦の疑いで男を逮捕 /新潟県
2018.04.20 朝日新聞
県警捜査1課と子供女性安全対策課などは19日、上越地方の無職の男(45)を強姦(ごうかん)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。捜査1課によると、男は2012年1月ごろ、自宅で当時13歳未満だった娘とみだらな行為をした疑いがある。16年2月には娘にみだらな行為をさせ、その様子を撮影したとして、児童福祉法違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで今年3月に逮捕されている。
・・・
強姦の疑いで再逮捕=新潟
2018.04.20 読売新聞社
県警捜査1課などは19日、上越地方に住む無職の男(45)を強姦(ごうかん)(現・強制性交)の疑いで再逮捕した。発表によると、男は2012年1月、自宅で当時13歳未満の娘にみだらな行為をした疑い。13歳未満だったことから、改正前の刑法の規定で強姦容疑を適用した。調べに対し、容疑を認めているという。男は16年2月に同じ娘(当時16歳)にみだらな行為をする様子を撮影したとして、今年3月に児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の両容疑で逮捕され、処分保留となった。
児童福祉法など違反容疑で上越地方の男逮捕
2018.04.01 新潟日報
県警少年課とサイバー犯罪対策課、子供女性安全対策課などは31日、児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、上越地方の無職の男(45)を逮捕した。
逮捕容疑は2016年2月中旬ごろ、自宅で当時16歳だった娘に対し、18歳未満と知りながら自分と性交させ、その様子を撮影して児童ポルノを製造した疑い。娘から福祉機関に相談があり発覚した。男は容疑を認めている。