児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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「下着の形状をしたがん具類」とは「下着としての機能よりも性的感情を刺激することを主目的としているものを規制するものである。例えば、穴あきパンティと称して販売されているものがこれに当たる。)北海道青少年健全育成条例

 穴が空いていると下着じゃなくなるのか

北海道青少年健全育成条例の解説h26
(有害がん具類の指定及び販売等の禁止)
第19条
次の各号のいずれかに該当するものは、有害がん具類とする。
(1)専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類であって、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
(2)下着の形状をしたがん具類
(3)着用済みの下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されているがん具類
(4)前3号に掲げるもののほか、知事が、がん具類の形状、構造又は機能が青少年の健全な育成を害するおそれがあると認め指定したもの
2がん具類の取扱いを業とする者は、有害がん具類を青少年に販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、若しくは閲覧させ、又は青少年と交換してはならない
解説
2同項第1号の「専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類」とは、物品の形状、構造又は機能から見て、その物品が性的な目的で使用されることを本来の用途としているものをいう。
(1)本号は、いわゆる「大人のおもちや」といわれる性的がん具類を規制するものであり、これらの商品は、その形状、構造、機能が多種多様であり、類型化することが困難なため、規制の対象物を規則で定めている。
(2)本号を受けて、規則第1条第3項で有害がん具類とするものを次のとおり定めている。
ア性器の形状をなし、又はこれに著しく類似するがん具類
イ性器を包み込み、又は性器に挿入する構造をなし、かつ、電動式振動機を内臓し、又は装着可能な構造を有するがん具類
ウ全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させ人形となるものを含む。)
(3)アは、外形的に見て性器に酷似するものであるが、一般的には、こけし等と称して販売されている模造性器をいう。
(4)イは、いわゆるバイブレーターを規制するものであるが、健康器具として肩や腰のマッサージに用いられるバイブレーターは、專ら性行為の用に供するものではないので、本条例の対象にはならない。
(5)ウは、ダッチワイフや自慰用の人形を規制するものであるが、幼児の遊具として用いられる人形やホルダーの飾りとしてついている人形等は、専ら性行為の用に供するものではないので、本条例の対象にはならない。
3同項第2号の「下着の形状をしたがん具類」とは、一般の下着類が衛生、保温、体型の保持を目的としているのに対し、専ら性的な目的のために使用される下着は、形状、構造、機能面から見ても一般の下着類とは明らかに異なっていることから、下着としての機能よりも性的感情を刺激することを主目的としているものを規制するものである。例えば、穴あきパンティと称して販売されているものがこれに当たる。
4同項第3号は、いわゆるブルセラ商品といわれるものを規制するものである。使用済み下着といわれる商品は、使用済みという付加価値をつけるため使用済みを仮装している場合も多く、また、事実上も使用済みか否かの認定や立証が困難であるため、販売方法の面からこれを規制するものである。
(l)「着用済み下着であるとして」とは、明確に「着用済み」と表示することはもちろん、「愛用」、「身に付けていた」、「はいていた」等の表現もこれに当たる。なお、販売している商品が実際に使用済みであるかどうかは問わない。
(2)「これと誤認される表現」とは、使用済みの下着であることを想像させる文言や表現を用いることをいい、例えば「女子高生のパンティ」、「お嬢様の下着」等のほか、商品名の補助的な表現として、「ビショビショ」、「ムレムレ」等と記載しているものも、総合的に見ると使用済みであることを想像させるので、これらの表現も誤認される表現に当たる。
(3)「形態を用いて」とは、外観上使用済み下着であるようなことを想像させ、又は誤解させるような方法をいい、例えば、下着を着用している女性の写真や絵などを添付したり、あたかも使用済みであるかのように見せるため、汚れている状態を確認できるような方法で販売するなどの形態がこれに当たる。
なお、本号の表現や形態は、商品の包装箱等に表示してある場合はもちろん、個々の商品に表示していなくても自動販売機の商品棚や展示してある見本に表示してあれば、個々の商品に表示してあるのと同様である。