児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ等の提供の要求罪(兵庫県青少年愛護条例)

 過失でも処罰されます。自称女子大生(実は13歳)に要求すると処罰されます。
 交際関係なら処罰されないとか言ってますね
 送ってしまったときの、姿態をとらせて製造罪との関係は吸収関係ですかね? 保護法益違うから包括一罪ですかね。

兵庫県少年愛護条例の解説H30
児童ポルノ等の提供の求めの禁止)
第21条の3
何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。

【要旨】
この条は、いわゆる児童ポルノの自画撮り勧誘行為を禁止したものである。

【解説】
lこの条は、スマートフォン等の普及に伴い、SNSに代表されるコミュニティサイト等を通じて知り合った相手に、青少年が自身の裸や下着姿を撮影させられた上、メール等で送らされる事案が後を絶たないことを受け、平成29年の改正により新設されたものである。
2「何人も」とは、前条の解説のとおりである。
3勧誘行為は、インターネットを通じて行われることがほとんどであるが、インターネットを通じて犯行が行われた場合、行為者が勧誘行為を行った場所のみならず、被害者となる青少年が勧誘行為を受けた場所である結果発生地も犯罪地となる。よって、コミュニティサイトやメールなどを利用して県外から県内の青少年に提供を求める行為、県内から県外の青少年に提供を求める行為についても規制の対象となる。
4「当該青少年に係る児童ポルノ等」とは、いわゆる「自画撮り画像」をいう。「児童ポルノ等」には、写真や電磁的記録に係る記録媒体のほか、メール等に添付する画像データも含まれる。
5本条の規定に違反して、当該青少年に対し、不当な手段(「欺き、威迫し又は困惑させる方法」及び「財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法」)により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた場合は、30万円以下の罰金又は科料に処せられる。(第30条第5項第12号)

6本条は、不当な手段を用いた要求行為のみを禁止しているものではなく、恋愛関係にある場合や冗談等であっても、児童ポルノ等のやり取りにより、インターネット上への画像の流出やリベンジポルノに繋がり、青少年を将来に渡って苦しめる要因となる危険性が否定できないことから、青少年に対して児童ポルノの自画撮り画像を要求する行為は、いかなる態様であっても禁止するものである。

ただし、罰則については前述の不当な手段によるもの以外は適用しない。

・・・
第7章罰則
(罰則)
第30条
1次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)第20条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2)第21条第1項の規定に違反した者

5次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(12)第21条の3の規定に違反して、次に掲げる方法により、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
ア青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法
イ青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法

6第17条第1項(同項第4号又は第9号に係る部分を除く。)、第20条第1項若しくは第2項、第21条第1項若しくは第2項、第21条の2、第21条の3又は第24条第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は前3項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
【要旨】
この条は、この条例の規定に違反した者に対する罰則を定めたものである。

【解説】
(14)みだらな性行為又はわいせつな行為を青少年に教え、又は見せた者

(16)青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法により当該青少年に係る児童ポルノ等を求めた者
「欺く」とは、事実および評価についての人の判断に誤りを生じさせる行為をいう。
「威迫」とは、脅迫に至らない程度の人に不安を生ぜしめるような行為をいう。
「困惑させる」とは、相手方を困らせて戸惑わせる(不安にさせる)ことをいう。

(17)青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法により当該青少年に係る児童ポルノ等を求めた者
「財産上の利益」とは、金品だけでなく、金員貸与、債務免除などを含む。

6第6項は、次に掲げる行為を行った者は青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので、相手が青少年であるか否かの確認を義務づけたものである。
(8)青少年に対し入れ墨を施した者、又は青少年に対し勧誘し、若しくは周旋して入れ墨を受けさせた者
(9)青少年にみだらな性行為又はわいせつな行為をした者、又は青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え又は見せた者
(10)青少年から使用済み下着等の買い受け等を行った者
(1l)青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法により当該青少年に係る児童ポルノ等を求めた者
(12)青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法により当該青少年に係る児童ポルノ等を求めた者
(13)保護者等の委託を受けず、承諾を得ない等正当な理由なく深夜に青少年をその住所等から連れ出し、又はその住所等以外の場所に居させた者
「過失のないとき」とは、単に青少年に年齢、生年月日等を確認しただけ、又は身体の外観的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の父兄に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を用いて青少年の年齢を確認している場合をいう。