児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小倉一志「サイバースペースと表現の自由(七)」北大法学論集56-1

最終的には、適用対象から「絵」を削り、実在しない架空の児童の姿態を描いた漫画のようなものは・児童ポルノには当たらないことになつた。しかし「絵」を「その他のもの」に入れて規制Lようとする動きもあれ1また、コラージュしたデジタル写真についても、「実在する児童の姿態」を描写したものとして規制が可能であるとする主張も見られ、その射程は定まっているとはいえない。