小倉一志「サイバースペースと表現の自由(七)」北大法学論集56-1

最終的には、適用対象から「絵」を削り、実在しない架空の児童の姿態を描いた漫画のようなものは・児童ポルノには当たらないことになつた。しかし「絵」を「その他のもの」に入れて規制Lようとする動きもあれ1また、コラージュしたデジタル写真についても、「実在する児童の姿態」を描写したものとして規制が可能であるとする主張も見られ、その射程は定まっているとはいえない。