児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-08-28から1日間の記事一覧

ひき逃げ「求刑軽い」、検察側に釈明命令…岡山地裁

判決は求刑に拘束されないから、検察官の求刑そのものが気にくわなかったみたいですね。 弁護人は検察官の求刑が納得できないことが多いのですが、そこは有利な事実や独自の量刑調査で対抗する。 明らかに、論告や弁論が間違っていることもありますが(処断…

小倉一志「サイバースペースと表現の自由(七)」北大法学論集56-1

最終的には、適用対象から「絵」を削り、実在しない架空の児童の姿態を描いた漫画のようなものは・児童ポルノには当たらないことになつた。しかし「絵」を「その他のもの」に入れて規制Lようとする動きもあれ1また、コラージュしたデジタル写真についても、…

法施行前に発行された児童ポルノ写真集・ビデオは規制されない?

A:嘘です。 児童ポルノの成立が法施行前であっても、法施行後の行為については規制されます。 薬物犯罪と同様に考えてください。 そういう回答をして、相談者もハッピーになって、弁護士も相談料をもらえれば嬉しいんですけどね。相談者は裏切られて酷い目…

大谷実「最近の刑事立法について」同志社法学307号(57巻2号)P290

わいせつ画像のweb掲載については、公然陳列罪だという判例があるものですから、改正後も「公然陳列罪構成」が続くものと思われます。 同じくデータは受信者に行っちゃってるのに、web掲載の場合は公然陳列罪、メール送信の場合は頒布罪。 改正によって、一…

メール送信は「公然陳列」か?

名古屋地裁h16.1.22はMLの場合をわいせつ物・児童ポルノ公然陳列罪としました。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041007/p4 名古屋地裁h16.1.22児童ポルノML送信を公然陳列罪とした事例 一方で,本件は,判示のとおり,被告人が前記画像データを電子…

わいせつ画像のメール送信について(名古屋地裁h16.1.22)

名古屋の女の処分が伝わってきませんが、名古屋地裁h16.1.22は、よく読むと、わいせつ図画頒布・販売罪は成立しないと言ってますよね。未公開裁判例。 これが警察にフィードバックされていれば、逮捕されなかったでしょうね。公判に持ち込めば販売・頒布は成…

著作権法違反の教諭を懲戒免職 ソフト不正コピー販売 /香川県

http://www.pref.kagawa.jp/kenkyoui/somu/kaigi/05-08/gian3.pdfにも出ています。 著作権侵害の民事事件で懲戒されることはないと思うのですが(故意の場合も)、 刑事事件で逮捕されてしまうと、「信用失墜」もこの上ないわけで、免職ということになるよう…