児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-08-28から1日間の記事一覧

▽児童の姿態が描写されたCGについて、そこに記録された姿態が、被写体の全体的な構図やその作成経緯等を踏まえへつつ、一般人からみて、架空の児童の姿態ではなく、実在の児童の姿態を忠実に描写したものであると認識できる場合には、実在の児童とCGで描かれた児童とが同一性を有すると判断できるとして、児童ポルノ製造罪及び児童ポルノ提供罪の成立を認めた事例(東京地判平28・3・15)判例時報2335号p105

▽児童の姿態が描写されたCGについて、そこに記録された姿態が、被写体の全体的な構図やその作成経緯等を踏まえへつつ、一般人からみて、架空の児童の姿態ではなく、実在の児童の姿態を忠実に描写したものであると認識できる場合には、実在の児童とCGで描かれ…

13歳未満が関与する強制性交等罪は、どっちが主体になったかどうかで成否が変わるのか

説例2 12歳男が、20歳女性に暴行・脅迫して、膣に陰茎挿入したら、12歳が強制性交等罪(但し刑事未成年)ですよね。この場合は、20歳女性が「膣に陰茎挿入した」「性交した」とは評価しない。 12歳男が、20歳女性に暴行脅迫なく、性交=膣に陰茎挿入したら、…