社会的地位がある方でしたが、
弁護人と自首
↓
在宅捜査(逮捕されない。数回の取調)
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捜査で被害児童は特定
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いろいろあって、起訴猶予。
不起訴裁定書は閲覧できないので、何が考慮されたのかは不明です。
捜査段階で弁護人が「本件は児童買春罪が成立する。奥村弁護士がいうのだから間違いない。」という意見を述べています。
レアケースだと思います。
自首を契機にして、同じ被害児童に対して児童買春していた他の男性が芋づる式に逮捕されたと聞いています。同じ行為について、発覚の態様によって、逮捕される方と逮捕されない方、有罪となる方とそうでない方が出るわけです。
なお、不起訴(起訴猶予)処分があったときは、被疑者には、被疑者が問い合わせないと教えてくれないことになっています。
刑事訴訟法
第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
不起訴処分告知書
被疑者 殿
平成 年 月 日
××地方検察庁
検察官 検事
貴殿の請求により下記のとおり告知します。
記
貴殿に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被疑事件については,平成 年 月 日公訴を提起しない処分(起訴猶予)をしました。