弁護人の請求で弁護人経由で被疑者にくれるのは易しい検察官。
条文通り、被疑者にとりに来させたり、電話でしか告げない検察官は、普通の検察官。
不起訴処分告知書
平成○年○月○日
甲野太郎殿
A地方検察庁
検察官検事B
貴殿の弁護人請求により下記のとおり告知します。
記
貴殿に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律違反被疑事件については,平成○年○月○日公訴を提起しない処分をしました。
刑訴法第259条〔被疑者に対する不起訴処分の告知〕
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。