児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自首するという方へ

 自首は珍しいということで、先日、警察で

刑事  それで、弁護士に勧められて、自首したわけか?それでなきゃ自首しないものな。
被疑者 弁護士からは勧められていません。
弁護士 弁護士は勧めませんよ。この種の事案は時効まで発覚しない可能性もあるので、弁護士は自首を勧めない。自発性・自主性を強調したいし。

というやりとりがありました。
 
 最近は、被疑者の上申書の末尾に、弁護士から言われたコメントとして

  • 児童買春1罪の場合、通常は逮捕されて、量刑としては、罰金50万円であろう。数罪なら公判請求。
  • 逮捕された場合の社会的制裁(懲戒処分・報道)については報道の通り。
  • 児童買春罪は児童に対する性的虐待であって、児童の健全育成にとって取り返しのつかない悪影響を残す。
  • 選択肢としては、

(1)なにもしない。逮捕されないことを祈る(占い・祈祷で気が休まるかも)か、
(2)自首して、在宅捜査を請う、
しかない。

  • 不用意に「出頭」しても法律上の「自首」の要件を備えなければ、警察に捜査の端緒を与えて逮捕を招くことになるおそれがある。それはやめとけ。
  • 自首しても起訴猶予(数%)にはならず、罰金額・刑期・刑種がやや低くなるだけであろう。
  • どちらにするかは任意で、自首するのであれば、弁護士が手伝う。占い・祈祷は専門外。

と書いてもらっています。実際そう言いますから。

追記2011/02/24
 この人は家族等関係者の協力も得られて、弁護士もいろいろやって起訴猶予でした。
 勤務先には知られず、前科も付かず。
 こううまくいくとは限りません。

追記 2011/4/21
 自首した人は3桁くらい。
 起訴猶予率は10数パーセント。家族の協力とか慰謝の措置とか。
 罰金は1/2くらい。
 勤務先には知ってる限りでは連絡されていない。
 逮捕されるかは、タイミングで決まる。