2008-06-11から1日間の記事一覧
強制わいせつ罪って定型性が弱いので、性的傾向の発現として対人的行為に出れば、なんでもわいせつ行為。 しかも、「性的傾向」も人それぞれ。 だから、たとえば、「女性の顔を目掛けて物を投げつけ、命中すると満足する」という性的意図でそのような行為に…
所持についての処罰範囲は事実上変わらないと思いますが、罰則は重いようです。判例では買う人はそんなに悪くないって言ってますが。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080611-00000142-mai-pol 民主案は有償や反復して取得することを禁止し、違反者には…
一応判例ですから。 勾留手続だと致命的なミスになる可能性があるので、再逮捕が例外的に許される要件を備えて下さい。 札幌高裁H19.3.8 4違法収集証拠を証拠採用したとの控訴趣意について 論旨は,要するに,本件児童淫行罪と本件児童ポルノ製造罪が一罪であ…
「みだりに所持」は違法だけど罰則なし。 「自己の性的好奇心を満たす目的所持」は違法で罰則付。 ちょっとずれてる。こんなのトラブルの元。他人の性的好奇心を満たす目的所持は適法になる。 ものがものですから、実際、仕事でもないのに「法律上の児童ポル…
だいたい、児童ポルノ・児童買春の被害というのは実感できるとは限らないし将来的な害悪かもしれないのに、本人に聞いてもわからないですよね。映像としては押さえておきたいのはわかりますが、それほどの意味はありません。 さらに、法12条があるので、弁護…
弁護人の請求で弁護人経由で被疑者にくれるのは易しい検察官。 条文通り、被疑者にとりに来させたり、電話でしか告げない検察官は、普通の検察官。 不起訴処分告知書 平成○年○月○日 甲野太郎殿 A地方検察庁 検察官検事B 貴殿の弁護人請求により下記のとお…
これまでのところ、下々には、森山先生や野田先生のお声が聞こえませんでしたね。 手段はともかく「子どもの権利擁護」に向けた熱意については評価していたんですが。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA43DA.htm 案名「児童買春、…
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080611-00000909-san-soci 改正少年法が成立 犯罪被害者の少年審判傍聴が可能に 6月11日11時20分配信 産経新聞 原則非公開となっている少年審判の傍聴を、被害者や遺族のみ認める少年法改正案が11日、自民、公明、民…
奥村が受任した事件ではこういうことはありませんが、他の弁護士の話としてはこういうのはよく聞きますよね。そういう裁判例も見かけました。 だいたい法律上の「自首」になってないかもしれません。 そういうのを段取りするのが弁護士の仕事で、自分でやる…
原審は処断刑期決める前に、刑期決めてるんじゃないか?と思いますよね。勘で。 破棄されると、法定通算で刑期がだいぶ短くなるんじゃないですか? こんなこともあるので、弁護人も、被告人に有利な法令適用にならないかという観点で法令適用までチェックし…
これは児童が正犯で、男は共犯としか構成できない。 撮って売ってるのは児童なのに、買った方は処罰されないという判例もあるのに。 これを3項製造罪と評価するのは、単純所持罪を先取りしようとしてるようです。 少女に裸の画像送らせる 輪島署、男を書類…