児童ポルノ製造の包括一罪で科刑上一罪になりそうな「強制わいせつ、強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件」松江地裁R5.6.28 今井判事は多数回の製造罪を併合罪にされますが、高裁判例で…
裁判例をみると、10歳で対償供与約束能力を認めるようですが 性行為の意味を理解しないと、性交等の対価というのも理解できないと思うので、刑法の性的承諾能力(13歳)とは別個に観念できるのでしょうか? 10歳とか12歳とかに、対償供与約束能力を認めて、…
高裁判例が混乱しているが、就寝中の児童の着衣を脱がして撮影する行為は、姿態をとらせて製造罪(7条4項)であって、ひそかに製造罪(同条5項)ではないこと 坪井検事によれば「ひそかに」とは,「描写の対象となる児童に知られることのないような態様で」 …
裸体を撮影送信させる行為について、高裁レベルでは強要罪説(岡山支部H22.12.15、東京高裁H28.2.19)から、強制わいせつ罪説(大阪高裁R03.7.14)に移りつつあるが、最高裁の判断がない状況。 警察に聞かれましたが、大阪高裁は実刑になっていますが、送信…
裁判年月日 令和 5年 1月25日 裁判所名 松江地裁 事件番号 令3(わ)81号 上記の者に対する準強制わいせつ被告事件について、当裁判所は、検察官佐藤壇及び弁護人丸山創(国選)各出席の上審理し、次のとおり判決する。 主文 被告人は無罪。 理由第1 公…
監護者性交罪の保護対象が「18歳未満」なのに、不同意性交罪(177条3項)の保護対象が「16歳未満」な訳 木村光江「性的自由に対する罪」再考 法曹時報 第76巻01号 4.「性的自由に対する罪という説明」の限界 (1)性交同意年齢一性的判断能力 性交同意年齢…
性的意図はないことなどから「わいせつな行為」には当たらないと主張された事例(福島地裁r5.12.12)大法廷h29.11.29が引用されています。 福島地方裁判所令和5年(わ)第36号 令和5年12月12日刑事部判決 判 決会社員 a 平成4年○○月○日生 会社員 …
青少年条例違反(淫行)というのは具体的な権利侵害はないとされています。 量刑理由にも「同種事案の量刑傾向を踏まえると、本件については執行猶予を付すことが相当である」とあるように、量刑相場としては、示談できなくても執行猶予はつきますよね 大津…
「スカートとズボンが一体となった着衣」は「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられ…
強要罪の高裁判例では、 広島高裁岡山支部H22.12.15(岡山地裁H22.8.13) 東京高裁H27.12.22(新潟地裁高田支部H27.8.25) が送信させる行為はわいせつ行為ではないとされる。 強制わいせつ罪の高裁判例(大阪、大阪、札幌)でも「撮影させ」までが「わいせ…
中学生が、ふんどし姿で乱舞しながら無病息災や五穀豊穣(ほうじょう)を祈る画像は、「正当な理由」がなければ、「対象性的姿態等」(2条1項4号)だけど、16歳以上の場合は、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認…
18歳未満の児童を対象としたいわゆる乱交パーティー等を主催する中で被害児童らを複数の顧客に繰り返し引き合わせるなどしており職業的犯行といえること、5名の児童に対する合計8回に渡る児童買春の周旋、2名の児童に対する多数の児童ポルノの製造に及…
常習性とは行為者の属性と捉えるべきであるから、行為者が当該地方公共団体の区域外であっても、罰則をもって禁止されている違法な行為を繰り返していたという事実があれば、行為者にこの種違法な行為を繰り返す習癖、すなわち常習性を認めることができる。…
これは法文から「人の」というのは「他人の」を意味しますので、 自分の陰部画像を撮影しても性的姿態等に該当しません。 自分の陰部画像送信は、わいせつ電磁的記録頒布罪とか、児童ポルノ提供(提供目的製造)が検討されます。 性的な姿態を撮影する行為等…
児童に裸体画像を送信させる行為は、「わいせつ行為」ではない。(広島高裁岡山支部H22.12.15 東京高裁H27.12.22) 送信させる行為は、児童ポルノ製造罪で取り込むしかありません。 弁護人はこういう高裁判例で切り込めばちょっと軽くなるでしょう。 東京高…
理屈としては4項が正解だと思います。間違って5項製造罪にしちゃったときにごまかせるかという問題。大阪高裁r5で原審がエライ怒られてしまいまして。 大阪高裁H28.10.26 4項説 控訴審弁護人は奥村。 大阪高裁r5.1.24 4項説 控訴審弁護人は奥村。 東京高裁r5…
刑法の性犯罪(176条3項、177条3項)は16~17歳の者を「自らを客観視したり将来のことを予測する能力が十分に備わっておらず、また、他者からの承認を求めたり、他者に依存しやすいなど精神的に未成熟である上、身体的にも未熟であることから、相手方の言動…
刑法の性犯罪規定(176条3項、177条3項)で刑法の保護対象外となった16~17歳には、性的行為の自由があるかを検討する際の文献 2 青少年側の性的権利について 24 (1)未成年者の人権享有主体性 24 ※佐藤幸司 日本国憲法論 第2版P155 25 (2)青少年側の性…
16歳未満に、裸の画像を送信させた場合の罪名 不同意わいせつ、性的姿態撮影等処罰法違反、わいせつ目的要求の各容疑 「画像を送らせたことに間違いありません と弁解してしまっているが、送信させたことは、わいせつ行為ではない。(東京高判平成28年2月1…
仲道祐樹「児童ポルノ法の判例と理論的課題:自画撮りの問題をめぐって」警察学論集76巻12号 間接正犯構成は、未公開の高裁判決いくつかで否定されてます。鳥取県警の情報公開で出てきた。 強制わいせつ罪・不同意わいせつとの関係については、観念的競合と…
島本元気検事「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の概要 1項2項で承諾のレベル下げたのに、13歳でも相手方と対等なら完全承諾…
「そういった意味では、もちろん議論はあり得ますが、5歳違う場合には、恐らく対等な関係性はおよそあり得ない、そう言えるからこそ、個別の関係性は一切考えなくて、年齢差の観点だけで処罰が正当化できるというふうに考えています。」 なぜ5歳差なのか、6歳…
自ら乳房露出していない限りは、ひそかに製造罪ではなく姿態をとらせて製造罪です。 撮影はわいせつ行為なので、わいせつ誘拐罪とは牽連犯ですよね。 横浜地裁令和 5年 3月20日 事件名 わいせつ誘拐(変更後の訴因 わいせつ誘拐、神奈川県青少年保護育成条例…
児童ポルノ単純所持には影響なし児童買春は倍くらいになっています。罰金刑確定してからでは手が打てません。製造罪とかで捜査受けて、捜査弁護の結果、単純所持に落ちると、戒告になったりします。起訴猶予になると、行政処分はありません。>>https://www.m…
こういう思想によるものです。裁判官も知らないと思うので、機会があれば「知ってたか?」って聞いてみます。 13~15歳の不同意性交罪・不同意わいせつ罪については、被害者の承諾能力の程度によっては、量刑に影響がありうるでしょう。 16~17歳の青少年淫…
わいせつ目的が否認されることがないように、不同意性交罪・不同意わいせつ罪が既遂になっているのとか、児童買春罪もあるのとかを選んで検挙しているようです。しかも性犯罪とは科刑上一罪。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 1 わいせつ…
朝日新聞は「取り締まりの対象は女性で、性別が男性の男娼は該当しない。」って言うけど、「売春」の定義上、男性が「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する」と売春になり禁止されています。同性どうしだと性交にならないので、「売春」…
男湯の女児画像の3号ポルノ該当性について判例があります 男湯で興奮している人を見かけることはなく、一般人基準だと、普通は興奮しないわけですが、 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」P201 Q49 第7条第3項で、他人に提供する目的がないのに児童…
高裁判例レベルでは、 わいせつは、「撮影させ」までで、「送信させ」は含まない 児童ポルノ製造罪とは観念的競合になるとなるはずです。 わいせつとされた範囲 児童ポルノ罪が起訴された場合の罪数処理 東京 地裁 H18.3.24 撮影送信させ受信して 観念的競合…
被告人がAに写真を撮影させて送信させた行為は、一連一体の行為として、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもので、Aの性的自由を侵害する行為であるといえる。津地裁r5.8.18 東京高裁とか岡山支…