「送信させ」までをわいせつ行為とするものが増えてきました。
高裁レベルでは、「撮影させ」までなら強制わいせつ罪になって、「送信させ」はわいせつ行為には含まれないとされていて、地裁でこの高裁判例を紹介すると、「送信させ」が引っ込んだりします。
東京高裁平成28年2月19日
そして,③については,画像データを送信させる行為をもって,わいせつな行為とすることはできない。
以上のとおり,原判決が認定した事実は,強制わいせつ罪の成立要件を欠くものである上,わいせつな行為に当たらず強要行為に該当するとみるほかない行為をも含む事実で構成されており,強制わいせつ罪に包摂されて別途強要罪が成立しないというような関係にはないから,法条競合により強要罪は成立しないとの弁護人の主張は失当である。
(2)公訴棄却にすべきとの主張について
以上のとおり,本件は,強要罪に該当するとみるほかない事実につき公訴提起され,そのとおり認定されたもので,強制わいせつ罪に包摂される事実が強要罪として公訴提起され,認定されたものではない。
また,原判決の認定に係る事実は,前記(1)のとおり,強制わいせつ罪の構成要件を充足しないものである上,被害者撮影に係る画像データを被告人使用の携帯電話機で受信・記録するというわいせつな行為に当たらない行為を含んだものとして構成され,これにより3項製造罪の犯罪構成要件を充足しているもので,強制わいせつ罪に包摂されるとはいえないし,実質的に同罪に当たるともいえない。
広島高裁岡山支部H22.12.15
そして,強制わいせつ罪が個人の性的自由を保護法益とするのに対し,児童ポルノ法7条3項,1項,2条3項3号に該当する罪(以下「3項製造罪」という。)は,当該児童の人格権を第一次的な保護法益としつつ,抽象的な児童の人格権をも保護法益としており,両者が一致するものではない。しかも,原判示各事実は,前記のとおり,原判示第1及び第2の各事実については,各被害者に児童ポルノ法2条3項3号所定の姿態をとらせるに際し,脅迫又は暴行によった旨認定していないし,上記各事実と同旨の各公訴事実も同様に脅迫又は暴行によった旨訴因として掲げていない上,原判示各事実及びこれらと同旨の各公訴事実についても,それぞれ,各被害者をして撮影させた画像データを被告人の使用するパーソナルコンピューターに送信させてこれらを受信し,さらに,上記コンピューターに内蔵されたハードディスクに記録して蔵置した各行為を含んでいるところ,上記各行為はいずれも3項製造罪の実行行為(原の事実については強要罪の実行行為の一部でもある。)であって,強制わいせつ罪の構成要件該当事実には含まれない事実である。
東京 | 地裁 | H18.3.24 | 撮影送信させ受信して | |
大分 | 地裁 | H23.5.11 | 撮影送信させ | |
東京 | 地裁 | H27.12.15 | 撮影送信させ | |
高松 | 地裁 | H28.6.2 | 撮影送信させ | |
横浜 | 地裁 | H28.11.10 | 撮影送信させ | |
松山 | 地裁 | 西条 | H29.1.16 | 撮影送信させ |
高松 | 地裁 | 丸亀 | H29.5.2 | 撮影させ |
岡山 | 地裁 | H29.7.25 | 撮影送信させ | |
札幌 | 地裁 | H29.8.15 | 撮影させ | |
札幌 | 地裁 | H30.3.8 | 撮影させ | |
東京 | 地裁 | H31.1.31 | 撮影させ | |
長崎 | 地裁 | R1.9.17 | ビデオ通話機能を通じて、同人に胸や陰部を露出した姿態及び陰部を指で触るなどした姿態をとるよう指示し、同人にそれをさせた上、その姿態の映像を前記ビデオ通話機能を用いて被告人の携帯電話機に送信させ、もって強いてわいせつな行為をした。 | |
高松 | 地裁 | 丸亀 | R2.9.18 | 撮影させ |
熊本 | 地裁 | R3.1.13 | 撮影させ | |
京都 | 地裁 | R3.1.21 | 撮影させ | |
京都 | 地裁 | R3.2.3 | 撮影させ | |
大阪 | 高裁 | R3.7.14 | 撮影させ | |
京都 | 地裁 | R3.7.28 | 撮影させ | |
大阪 | 高裁 | R4.1.20 | 撮影させ | |
千葉 | 地裁 | R4.2.7 | 同人に胸部陰部を露出した姿態を取らせて これをaのスマホで撮影させ もって13未満の者にわいせつ行為した |
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札幌 | 地裁 | 小樽 | R4.3.2 | 自慰行為等+撮影させ |
東京 | 地裁 | R4.3.10 | 撮影させ | |
京都 | 地裁 | R4.6.10 | 同人に陰部露出させる姿態とらせてスマホで撮影させもって、13歳未満の物に対して、わいせつな行為をした | |
東京 | 地裁 | R4.8.19 | 自慰行為をさせた上、その様子を同人が使用する撮影機能付き携帯電話機で撮影させ、さらに、その画像等のデータを被告人が使用する携帯電話機に送信させ、 | |
京都 | 地裁 | R4.9.13 | 同人に陰部露出させる姿態とらせてこれを同人が使用するタブレット端末で撮影させ、 もって、13未満の者に対してわいせつ行為をし |
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札幌 | 地裁 | R4.9.14 | 撮影させ | |
千葉 | 地裁 | R4.11.18 | 乳房陰部露出して放尿するなどの姿態を取らせてこれをcの使用する携帯電話機で撮影させ、もって13未満の者ににわいせつ行為をした | |
釧路 | 地裁 | R5.1.6 | 送信させ | |
札幌 | 高裁 | R5.1.19 | 撮影させ | |
大津 | 地裁 | R5.3.1 | 手淫させ撮影送信させ | |
松山 | 地裁 | R5.9.7 | 撮影送信させ | |
津 | 地裁 | R5.8.18 | 撮影送信させ | |
大津 | 地裁 | R5.10.26 | 撮影送信させ | |
旭川 | 地裁 | 稚内 | R5.11.10 | ビデオ通話機能により被告人が視聴できる状態で、Aに陰部及び乳房等を露出させる姿態をとらせ、もって人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした |
札幌 | 高裁 | R5.3.5 | ビデオ通話機能により被告人が視聴できる状態で、Aに陰部及び乳房等を露出させる姿態をとらせ、もって人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした |