児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-01から1ヶ月間の記事一覧

都道府県青少年保護育成条例集2001 ↑→

455頁以降の資料が便利ですよね。 タイトル 都道府県青少年保護育成条例集 出版地 〔東京〕 出版者 内閣府政策統括官(総合企画調整担当) 出版年 2001.3 形態 465p ; 30cm

買春容疑の教諭脅し現金要求の男を逮捕 恐喝未遂の疑い 大阪

「美人局」かどうかは知りませんが、ときどきこういうのが出てきます。学校まで行くと通報されますよね。 「民事なら1千万円、半額でも500万円や」の意味がわかりません。 払っても、非親告罪なので発覚すれ刑事処分を受けます。 http://headlines.yahoo…

中2長女に入れ墨彫った疑い 彫師の父逮捕

彫師は営業的にやってるんだから、この時点で医師法違反を視野に入れて疑わないと広島県警の二の舞。 条例と医師法の関係のとらえ方によっては、医師法違反の行為には青少年条例は適用されない(青少年条例の守備範囲は医業で無い場合のみ)という結論もあり…

複数人が居住する家の居間で発見された○○について,所持を否認する被告人を現行犯人逮捕したことが適法とされた事例

この程度の事情で所持罪の逮捕が適法になるということです。 一人住まいだと厳しいですね。 ○○○○○取締法違反被告事件 仙台高等裁判所判決平成15年10月30日 高等裁判所刑事裁判速報集平成15年172頁 所論は,W方で発見された○○○○○は,Aを被疑者と…

「グリー」がメールに年齢制限 利用者に困惑も

全部のコミュニティサイトで事件があるんですが、弁護士からは言えません。 サイトにも事件の結末は知らされていないと思います。 情報を共有するようなシステムにはなってないです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101018-00000571-san-soci さらに…

最決H22.3.16の解説(判タ 1324号92頁)

この事件の弁護人は、札幌高判の存在にはよく気づいたと思います 最決H21.10.21が破棄せずに半端な結果になったので、こういう論点まで出てきたということです。 [解説] 1 本件は,被告人が,被告人方に住まわせていた被害児童に対する傷害罪,被害児童に…

広島県青少年健全育成条例の解説の「いれずみ」

入れ墨 刺青 いれずみ の事件はどうなったんでしょう? 広島県青少年健全育成条例の解説 (いれずみを施す行為の禁止) 第三十条何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋してはならない。〔要旨〕 身体から永久…

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の「当該青少年の年齢を知らないことを理由として第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。」

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の解説h1第5項の規定は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れないことを規定したものであり、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をさ…

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例と性犯罪

刑法優先ですかね。 行為者が県内にある場合に適用されるようで、被害青少年は県内県外でもいいようです。 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の解説h1 〔要旨〕 本条は、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしたり、わいせつな行…

無資格で入れ墨の彫り師 医師法違反では不起訴=広島

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100927/1285536967 の結末。。 一事不再理。 青少年へのいれずみ罪が再逮捕になってるし。 広島県警が罪数処理に無頓着だからこうなる。 再逮捕時点で地元の弁護士が気づけばもっと早く釈放されたと思います。 青少年…

刑事事件で控訴して破棄される確率は824/7258=11.3%

控訴はほとんど棄却されます。 控訴されれば破棄されて減軽されるというのは希望的観測というものです。第63 表 控訴事件の終局総人員―第一審判決と控訴審結果との比較―全高等裁判所 http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B21DKEI63.pdf ちなみに奥…

山形県青少年健全育成条例の「の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」

引用判例の日付がありません。 山形県青少年健全育成条例の解説h21 6 第6項関係 「過失のないときjとは 具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方法の有無、難易等を総合的に検討して、社会通念に照し、通常可能な調査…

山形県青少年健全育成条例と性犯罪

目的が違うので、観念的競合ということで。 わいせつな行為を教える・見せるというのも「わいせつな行為」のような気もします。 山形県青少年健全育成条例の解説h21 〔要旨〕 本条は、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしたり、わいせつな行…

中田弘之「インターネットを利用した児童ポルノ事犯に対する取締り等の推進」捜査研究712号

使える法律は全部動員すべきだと思いますが、生活安全のおまわりさんは強制わいせつ罪を思いつかないようで、宮城県警の事案も1〜11歳への性的虐待を児童淫行罪と児童ポルノ製造罪だけで処理しています。 このような低年齢児童をターゲットにした恕質事犯の…

佐賀県青少年健全育成条例の「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項又は第4項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」

証明書を見せられたら発行者に電話確認するというのは簡単なことなので、社会通念上通常可能な調査を尽くせば、青少年とわかってしまいますので、青少年と淫行することはないわけです。逆に、青少年と淫行すれば、少なくとも過失有りと認められ易くなります…

佐賀県青少年健全育成条例と性犯罪

176本文との関係については刑法優先のように読めますが、176後段の関係は観念的競合ですか?告訴無い場合に青少年条例違反で処罰されるということでしょうか。 佐賀県青少年健全育成条例の解説h19 〔要旨〕 本条は、青少年に対して、みだらな性行為又はわい…

特別企画[児童ポルノ禁止法を考える]法学セミナー2010年11月号(No.671)

学者の見解が紹介されています。 p33 園田寿 他人から購入した場合はもちろんのこと、ネットで無料の児童ポルノ画像をダウンロードした場合なども禁止の対象となります。児童ポルノ根絶のためには、供給だけではなく、需要じたいを禁止する必要があるという…

現金要求され発覚 少女にわいせつ 教諭を逮捕

8/下旬 児童買春 10/14 午前発覚 10/14 午後逮捕 テレビニュースによれば500万とか1000万とか要求されたようです。 「現金要求されて困って」と言ってしまうと自首になりませんよね。 池田駅前には法律事務所もありますし使って下さい。 http://www.mbs.jp/n…

畑裕士「刑事弁護レポート 準強姦被告事件 被告人の自自の信用性を否定した事例」季刊刑事弁護64号

被害者の供述の信用性が否定されています 今考えてみても、本件は、検察側の未請求証拠に犯罪の成立を百定するような'存観的な証拠が存在し、起訴自体に疑問が残る'事件であった。被告人の自白調書がなければ、本件の起訴はなかったのではないかと思う。 準…

高知県青少年保護育成条例と性犯罪

趣旨が個人的法益なのか社会的法益なのかはちょっとわかりません。 高知県青少年保護育成条例の解説h21 第4章不健全行為の禁止 (みだらな性行為等の禁止) 第18条何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年…

高知県青少年保護育成条例の「の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。」

高知県青少年保護育成条例の解説h21 5 第5項の規定は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を規定したものであり、有害図書類等を販売したり、有害興行を行う場所へ入場させよ…

女子高生「7、8人と援交」買春で会社員逮捕

出会い系からモデル掲示板に移っている感じですね。 児童側・被疑者側に延焼危険がありますので、間に合うかどうかはわかりませんが、心当たりの方は最寄りの弁護士に相談して下さい。 教員は5/16の事件で6/15逮捕(板橋警察) 今回は4/29の事件で10/12逮捕…

着衣で頭部に体液を掛けた姿態は3号ポルノではありません。↑→

撮影型の強制わいせつ事件でよく出てくる構図です。 この行為(体液掛ける・それを撮影する)は「わいせつ行為」(刑法176条)であることは疑いありませんが、服を着ている限り、3号には該当しません。 触ってないと2号にも該当しません。 この行為が性交又…

H13.4〜H15.7にわたる準強制わいせつ罪を包括一罪とした事案(横浜地裁H16.9.14)

被害児童が数名いて、第2、第3で併合罪加重される場合には、包括一罪になりやすい傾向があります。裁判所もよく考えてないのかもしれません。 横浜地方裁判所平成16年9月14日 判例タイムズ1189号347頁 以下の各犯行に及んだ。 第1 被告人は,…

電車内で着衣の上から触った行為(迷惑条例違反)と、引き続き降車した被害者を追尾して駅付近で着衣の中に手を差し入れで触った行為(強制わいせつ罪)を併合罪とした事例(某支部)

全部わいせつ行為ですから、まとめて一個の強制わいせつ罪にしてもいいと思います。 実刑事案だし、11年か10年かで処断刑期変わってくるから控訴も検討すべきでした。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/pic/d0090_01.pdf (卑わい行為の禁止) 第3条…

後半の撮影行為がわいせつ行為なのか、3項製造罪なのかが不明確な事案(高松高裁H22.9.7)

こういう罪となるべき事実。 原判決 罪となるべき事実 平成22年10月1日午後3時30分ころ,大阪市北区扇町公園公衆トイレの女子トイレ内において, b(当時4歳)に対し, 同女が13歳未満の児童であることを知りながら, 同女に対し, そのズボンと下着を脱がせ…

青森県青少年健全育成条例の「青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。」

青森県青少年健全育成条例の解説h19 6 第31条は、第22条(淫行又はわいせつ行為の禁止)、及び第23条(場所の提供又は周旋の禁止)の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れ得ないこと及び年齢確認に関する無過失の挙証責任…

青森県青少年健全育成条例と性犯罪

競合するようです。 観念的競合でしょうか? 青森県青少年健全育成条例の解説h19 〔要旨〕 青少年に対し淫行又はわいせつ行為をし、又はこれらの行為を故意に教えたり、見せたりすることを禁止し、刑法その他関係法令では規制することができない反社会的性行…